○茨城県南水道企業団の設置等に関する条例
昭和42年3月28日
企業団条例第1号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を関係区域住民に供給するため水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、龍ケ崎市 取手市 牛久市 利根町の区域内とする。ただし、取手市の小堀地区を除く。
3 給水人口は、261,320人とする。
4 1日最大給水量は、103,700立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の企業長(以下「企業長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道事務所を置く。
2 前条の事務所の名称は「茨城県南水道企業団」とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上当該企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 企業長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため、企業長が必要と認める事項
付則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 茨城県南水道組合水道事務所設置条例(昭和38年10月1日条例第11号)を廃止する。
付則(昭和46年3月8日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和47年12月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年10月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年9月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日より適用する。
付則(平成17年11月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年2月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)
付則(令和2年2月7日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年2月7日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。