○茨城県南水道企業団議会傍聴規則

昭和58年10月14日

企業団議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券等の交付)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券または、傍聴証の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第3条 傍聴券は会議当日所定の場所で、先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。

(傍聴証)

第4条 傍聴証は、報道関係者及び、茨城県南水道企業団職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第5条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び、年齢を記入しなければならない。

(傍聴人の入場)

第6条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券または、傍聴証を係員に、提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券または、傍聴証を、提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、これを返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第9条 傍聴人の定員は、13人とする。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券または、傍聴証を所持する者でも入場させないことがある。

(議場への入場禁止)

第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席ヘ入ることができない者)

第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他、危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を持っている者

(5) 笛、ラツパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、または、人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食または、喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び、録音等の禁止)

第13条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第14条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第15条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第16条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

茨城県南水道企業団議会傍聴規則

昭和58年10月14日 議会規則第1号

(昭和58年10月14日施行)