○茨城県南水道企業団議会傍聴規則
昭和58年10月14日
企業団議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴券等の交付)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券または、傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第3条 傍聴券は会議当日所定の場所で、先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。
(傍聴証)
第4条 傍聴証は、報道関係者及び、茨城県南水道企業団職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
第5条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び、年齢を記入しなければならない。
(傍聴人の入場)
第6条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券または、傍聴証を係員に、提示しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券または、傍聴証を、提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、これを返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第9条 傍聴人の定員は、13人とする。
2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券または、傍聴証を所持する者でも入場させないことがある。
(議場への入場禁止)
第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席ヘ入ることができない者)
第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他、危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を持っている者
(5) 笛、ラツパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、または、人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食または、喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び、録音等の禁止)
第13条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第14条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第15条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第16条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。