○茨城県南水道企業団監査委員条例

昭和49年9月14日

企業団条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の通知)

第2条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項若しくは第7項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、監査をする日の7日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。ただし、特別の事由があると認められるときはこの限りではない。

(請求又は要求の監査)

第3条 監査委員は、法第98条第2項、第199条第6項及び第7項並びに企業法第27条の2第1項並びに企業法第34条の規定による監査の請求又は要求を受理したときは、60日以内にこれを行わなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときはこの限りではない。

(公表等)

第4条 監査委員の行う告示又は公表は、茨城県南水道企業団公告式条例(昭和49年条例第5号)の例によるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年11月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月7日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

茨城県南水道企業団監査委員条例

昭和49年9月14日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2章 議会・監査
沿革情報
昭和49年9月14日 条例第4号
平成3年11月30日 条例第2号
令和2年2月7日 条例第1号