○茨城県南水道企業団情報公開条例
平成16年2月19日
企業団条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、情報の公開を請求する住民の権利を明らかにするとともに、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、住民参加による開かれた水道事業の実現を図り、住民との理解と信頼を深め、もって公正で民主的な水道事業の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 企業長、監査委員及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、マイクロフィルムその他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものをいう。
(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の規定に基づき、情報を閲覧に供し、又は情報の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の公開を請求する住民の権利が十分に尊重されるよう、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 情報の公開を請求するものは、この条例の目的に従いその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(情報の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。
(情報の公開の請求手続)
第6条 情報の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所または事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(情報の公開の請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に当該請求に係る情報の公開をするかどうかの決定を行い、当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。ただし、情報の公開を直ちに行うことができるもので、請求者から当該通知書の交付を要しない旨の申出があったときは、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、前項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る情報に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
4 実施機関は、請求に係る情報の全部又は一部について情報の公開をしない旨の決定をしたときは、第1項に規定する通知書にその理由を記載しなければならない。この場合において、期間の経過により請求に係る情報の全部又は一部について情報の公開をすることができるようになることが明らかであるときは、当該通知書にその旨を併せて記載するものとする。
(情報の公開の実施)
第8条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開を決定したときは、速やかに当該情報を公開しなければならない。
(公開しないことができる情報)
第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報の公開をしないことができる。
(1) 法令の規定により明らかに公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
エ 法令の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに類する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、公開することが必要であると認められるものを除く。
(4) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等との協力関係を著しく損なうおそれのあるもの
(5) 実施機関の内部若しくは相互間または実施機関と国等の機関との間における審議、調査、検討等の意思決定過程の情報であって、公開することにより公正又は適正な意思決定に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(6) 監査、検査、契約、試験、人事管理、交渉若しくは争訟等実施機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の性質上、公開することにより当該事務又は事業の公正又は適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(7) 公開することにより、人の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報であって、実施機関が公開しないことが適当であると認めたもの
(情報の部分公開及び時限公開)
第10条 実施機関は、請求に係る情報に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報であっても、一定の期間の経過により公開しない理由がなくなったときは、速やかに当該情報を公開しなければならない。
(費用負担)
第11条 この条例の規定に基づく情報の閲覧に要する費用は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき情報の写しの交付を受けるものは、当該情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求があった場合の手続)
第12条 実施機関は、第7条の規定による決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用せず、当該審査請求が不適法であるときを除き、遅滞なく茨城県南水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年企業団条例第6号)に定める茨城県南水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
2 実施機関は、審査会の答申があったときは、当該答申があった日の翌日から起算して14日以内に、審査請求に対する裁決について理由を付し、審査請求人に通知しなければならない。この場合において、当該通知書には、審査会の答申書の写しを添付するものとする。
(運営上の重要事項に関する諮問)
第13条 実施機関は、情報公開制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、その運営に関する重要な事項について専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(他の制度との調整等)
第14条 この条例は、閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が別に定められている情報については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が図書館、資料館等の施設において住民に閲覧させ、又は貸し出すことを目的として管理している図書、資料、刊行物等の情報については、適用しない。
(情報の任意的公開)
第15条 実施機関は、前条第3項に規定する情報の公開の申出があったときは、当該情報の公開に応ずるよう努めるものとする。
(情報の目録の作成)
第16条 実施機関は、情報を検索するための目録を作成し、所定の場所に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第17条 実施機関は、毎年1回、この条例の運用状況について一般に公表しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
付則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年11月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年2月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和5年7月28日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。