○茨城県南水道企業団企業長が管理する情報の公開に関する規則
平成16年3月31日
企業団規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県南水道企業団情報公開条例(平成16年茨城県南水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、企業長が管理する情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第3号に規定する企業長が定める事項は、情報の公開の区分とする。
3 企業長は、請求書を受理したときは、当該請求書の写しを、請求書を提出したものに交付するものとする。
3 企業長は、前2項の規定により第三者から意見を聴いた場合においては、当該第三者に関する情報の性格、価値、公開したときの影響等を十分考慮し、情報の公開をするかどうかの決定を行うものとする。
(情報の公開の方法等)
第5条 情報の公開を受けるときは、決定通知書を提示しなければならない。ただし、条例第7条第1項ただし書の規定により口頭で通知をした場合においては、この限りでない。
2 情報を閲覧する者は、当該情報を改ざんし、若しくは汚損し、又は破損してはならない。
3 企業長は、情報を閲覧する者が、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるときは、当該情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 条例第8条第1項の規定により情報の公開をする場合の当該情報の写しの交付部数は、請求に係る情報1件につき1部とする。
2 前項に規定する費用は、情報の写しの交付を受ける際に納付しなければならない。
(情報公開目録)
第9条 条例第16条に規定する目録は、情報公開目録とし、企業長の指定する場所に備え置くものとする。
(1) 情報の公開の請求状況
(2) 情報の公開の請求に対する決定状況
(3) 審査請求の件数及びその処理状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年2月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和2年3月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年7月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
区分 | 費用の額 |
写しの作成に要する費用(白黒) | 1枚につき10円 |
写しの作成に要する費用(カラー) | 1枚につき20円 |
写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
備考
1 写しの作成に用いる用紙の規格は、原則として日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番とし、他の大きさの用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用の額は、2枚として計算する。