○茨城県南水道企業団公益通報等を行う者の保護に関する規則

平成18年6月1日

企業団規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく公益通報等に関し企業長その他の企業団の機関(議会を除く。以下「実施機関」という。)がとるべき措置を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。

(2) 公益通報等 第4条第2項に規定する通報及び法第2条第1項に規定する公益通報をいう。

(3) 通報対象事実等 第4条第2項に規定する事実及び法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。

(4) 通報者 労働者で、公益通報等を行う者をいう。

(公益通報等)

第3条 労働者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公益通報等をすることができない。

(1) 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的であるとき。

(2) 通報対象事実等について実施機関が処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有しないとき。

(3) 通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がないとき。

2 公益通報等に際しては、通報者は、原則として氏名を明らかにしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 確実な資料を示して行うとき。

(2) 人の生命、身体等に対する明白な危険が現に存在し、又は迫っているとき。

(実施機関の責務)

第4条 労働者から法第2条第1項の公益通報を受けた実施機関は、必要な調査を行い、法第2条第3項の通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

2 実施機関は、労働者から企業団の条例に規定する刑罰等(勧告等を含む。)の対象となる事実について前項の公益通報に準じた通報を受けたときは、必要な調査を行い、当該事実があると認めるときは、企業団の条例に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

3 実施機関は、公益通報等に関する秘密を他に漏らしてはならない。

4 実施機関の職員は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。

(教示等)

第5条 公益通報等が実施機関の処分又は勧告等をする権限を有しない通報対象事実等についてなされたときは、企業長は、当該通報者に対し、当該公益通報等に係る通報対象事実等について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示しなければならない。

2 企業長は、公益通報等をしようとする者から、事前に違法性の有無等に関する質問、相談等があったときは、これに応じなければならない。

(通報者への通知)

第6条 企業長は、公益通報等を受理した旨又は受理しない旨を通報者(匿名による通報者を除く。以下同じ。)に通知しなければならない。この場合において、情報提供として受け付けるときは、その旨を通知しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により受理した旨を通知する場合には、公益通報等の受理から処理の終了までの必要と見込まれる期間を併せて通知するものとする。

3 企業長は、第4条第1項又は第2項の調査の結果を、適切な法令等の執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報者に通知しなければならない。

4 企業長は、公益通報等を受理したときから1月以内に第4条第1項又は第2項の調査が終わらないときは、公益通報等を受理したときから1月を経過するごとに調査の進捗状況を通報者に通知しなければならない。

5 企業長は、第4条第1項又は第2項の措置の内容を、適切な法令等の執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報者に通知しなければならない。

(運用上の注意)

第7条 実施機関は、この規則の運用に当たっては、関係者の人権が不当に侵害されないように特段の注意を払わなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

茨城県南水道企業団公益通報等を行う者の保護に関する規則

平成18年6月1日 規則第3号

(平成18年6月1日施行)