○茨城県南水道企業団職員等による公益通報に関する規則

平成18年6月1日

企業団規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく職員等からの法令違反等に関する通報(以下「公益通報」という。)を適切に処理するため、企業長その他の企業団の機関(以下「実施機関」という。)がとるべき措置を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、実施機関の法令遵守を推進し、適法かつ公正な企業団の事業運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員等 企業団職員、企業団から事務事業を受託し、又は請け負った事業者及びその役員又は従業員並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の役員又は従業員並びにこれらの者であった者をいう。

(2) 公益通報 第3条第1項に規定する通報及び法第2条第1項に規定する公益通報をいう。

(3) 通報対象事実 第3条第1項各号に掲げる事実及び法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。

(4) 通報者 職員等で公益通報を行う者をいう。

第2章 公益通報の手続

(公益通報の要件)

第3条 職員等は、企業団の事務事業、企業団から事務事業を受託し、若しくは請け負った事業者における当該事務事業又は指定管理者における企業団の公の施設の管理に関する事実で、次の各号のいずれかに該当すると思料できるときは、総務課長に対して、公益通報をすることができる。

(1) 法令(条例、規則等を含む。以下同じ。)に違反する事実

(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、事務事業に係る不当な事実

2 職員等は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で公益通報をすることができない。

3 公益通報に際しては、通報者は、原則として氏名を明らかにしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 確実な資料を示して行うとき。

(2) 人の生命、身体等に対する明白な危険が現に存在し、又は迫っているとき。

(公益通報の聴取等)

第4条 総務課長は、公益通報があった場合は、通報者から可能な限り詳細を聴取するよう努めるものとし、その内容を別に定めるところにより記録するものとする。この場合において、当該公益通報の内容を確認できる資料があるときは、通報者からその資料の提供を受けるものとする。

2 総務課長は、前項の規定による聴取に当たっては、通報者の個人情報その他聴取内容が他に漏れないよう、特段の注意を払わなければならない。

(委員会への委任)

第5条 総務課長は、前条の規定による聴取を経て当該公益通報を受理した場合は、その後の対応を次章に定める茨城県南水道企業団公益通報調査等委員会に委任するものとし、速やかに当該委員会の開催を要求しなければならない。

第3章 茨城県南水道企業団公益通報調査等委員会

(委員会の設置、所掌事項)

第6条 通報者の保護を図るとともに公益通報を適切に処理するため、茨城県南水道企業団公益通報調査等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に係る事項を所掌する。

(1) 通報対象事実の有無その他公益通報に係る必要な調査

(2) 実施機関に対する改善、是正等の指導及び勧告

(3) その他通報者の保護及び実施機関の法令遵守を推進するため必要な事項

3 委員会は、公益通報等に関する秘密を他に漏らしてはならない。

(委員会の組織等)

第7条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって充てる。

2 会長は、事務所長をもって充てる。

3 副会長は、次長をもって充てる。

4 委員は、経営企画課長、総務課長、会計課長、業務課長、給水課長、施設課長、配水課長をもって充てる。

5 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 会長は、委員が公益通報に係る当事者となっている場合は、会議への出席を停止させることができる。

4 会長は、会議の結果を適宜企業長に報告しなければならない。

5 委員会の処務は、総務課において処理する。

第4章 補則

(実施機関の責務)

第9条 実施機関は、委員会から通報対象事実があると認定され、第6条第2項第2号の規定に基づく改善、是正等の指導及び勧告を受けたときは、法令に基づく措置その他適当な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により講じた措置の内容を、書面により委員会に報告しなければならない。

3 委員会は、前項の報告書を企業長に送付しなければならない。

4 実施機関は、公益通報等に関する秘密を他に漏らしてはならない。

(教示等)

第10条 総務課長は、公益通報を受理した場合は、当該受理から処理が終了するまでの必要と見込まれる期間を、通報者に教示するものとする。

2 総務課長は、公益通報をしようとする者から、事前に違法性の有無等に関する質問、相談等があったときは、これに応じなければならない。

(通報者への通知)

第11条 企業長は、公益通報を受理した旨又は受理しない旨を通報者(匿名による通報者を除く。以下同じ。)に通知しなければならない。

2 企業長は、第6条第2項第1号の規定により委員会が行った調査の結果を通報者に通知しなければならない。

3 企業長は、公益通報を受理した日から1月以内に第6条第2項第1号の調査が終わらないときは、当該受理した日から1月を経過するごとに調査の進捗状況を通報者に通知しなければならない。

4 企業長は、第9条第3項の規定により委員会から送付された報告書の内容を通報者に通知しなければならない。

(不利益取扱いに関する救済)

第12条 公益通報をしたことを理由として不利益取扱いを受けた(当該理由により不利益取扱いを受けたと推定される場合を含む。)企業団職員は、苦情処理共同調整会議に対しその救済を申し出ることができる。

(運用上の注意)

第13条 委員会及び実施機関は、この規則の運用に当たっては、通報者その他公益通報に係る関係者の人権が不当に侵害されないよう十分配慮しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月21日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

茨城県南水道企業団職員等による公益通報に関する規則

平成18年6月1日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)