○茨城県南水道企業団広告掲載事業実施要綱
平成28年7月1日
企業団告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)の発行物等に企業等の広告を掲載し、お客様サービス向上を図るとともに広告料による新たな収入を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「広告媒体」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 企業団が発行する刊行物及び印刷物
(2) 企業団ホームページ
(3) その他企業長が広告媒体として適当であると認めるもの
(広告の制限)
第3条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令の規定に違反するもの
(2) 企業団の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
(3) 政治、経済、社会、宗教等に関する主義又は主張に関するもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関するもの又はこれらの従業員等の募集に関するもの
(5) 詐欺的その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
(6) 集団的に又は常習的に暴力的不正行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
(7) 個人の氏名を宣伝するもの
(8) 貸金業に関するもの
(9) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(10) 企業団が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
(11) その他企業長が不適当と認めるもの
(広告の位置、規格及び広告料)
第4条 広告の位置、規格及び広告料は、当該広告媒体ごとに別途定める。
(広告の募集方法等)
第5条 広告の募集方法及び選定方法については、当該広告媒体ごとに別途定める。
(申込者の資格)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、茨城県南水道企業団の設置等に関する条例(昭和42年企業団条例第1号)第2条第2項に掲げる給水区域(「以下「給水区域」という。」内に事業所等を有する企業等とする。ただし、第2条第2号に規定する広告媒体に広告を掲載しようとする企業等については、この限りでない。
(掲載の申込み)
第7条 広告掲載の申込みは、その都度広告媒体ごとに企業団ホームページ等の広報媒体を活用して募集するものとする。
(掲載の決定)
第8条 企業長は、前条第2項に規定する申込書の提出を受けたときは、速やかに茨城県南水道企業団広告掲載審査会(以下「審査会」という。)に諮り、掲載の可否を決定する。この場合において、広告掲載の申込者の数が募集数を超えたときは、次の順位を優先する。
(1) 公社、公団、公益法人その他これに類するもの
(2) 公益的な事業を行う企業で、給水区域内に事務所を有するもの
(3) 前号に規定するもの以外の企業又は自営業で、給水区域内に事業所を有するもの
(4) 前3号に規定するもの以外のもの
(審査会)
第9条 審査会の委員は、事務所長及び次長並びに各課長をもって構成する。
2 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員長には事務所長を、副委員長には次長をもって充てる。
3 委員長は、審査会の事務を総括し、会議を主宰する。
4 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
5 委員会の庶務は、総務課において行う。
(掲載の取消し)
第10条 広告掲載が決定した企業等又は現に広告を掲載している企業等(以下「広告掲載企業」という。)がこの要綱の規定に違反していることが判明したときは、広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を取りやめるものとする。
(広告料の納付)
第11条 広告料は、掲載の決定後、企業長が指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
2 納入された広告料は、返還しない。ただし、広告掲載企業の責めによらない理由によって掲載できなかったときは、この限りでない。
(広告掲載の取下げ)
第12条 申込者の自己都合による広告掲載の取下げは、決定通知書受領まではこれを認める。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、申込者は、書面により企業長に申し出なければならない。
(広告主の責務)
第13条 広告主は、広告の内容について、一切の責任を負わなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。