○茨城県南水道企業団庁舎管理規程
平成18年1月24日
企業団訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、企業団庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し、必要な事項を定め、庁内における公務の円滑、かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規程で「庁舎」とは、企業団の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規程に基づいて企業長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎管理者)
第4条 企業長の委任を受けて庁舎の管理を行わせるため、庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 庁舎管理者は、庁舎の使用を規整するとともに、庁舎の秩序を維持しなければならない。
(庁舎管理者の職務)
第5条 庁舎管理者は、庁舎の管理に関し、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 火災、盗難の予防に関すること。
(2) 清掃、整とん、衛生に関すること。
(3) 設備の保全に必要な措置に関すること。
(4) 庁舎使用の許可に関すること。
(庁舎の目的外使用)
第6条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的以外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が企業団の事務の遂行を妨げず、かつ庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に企業長が許可した場合は、この限りでない。
(物品の販売等の禁止)
第7条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に企業長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 庁舎における物品の販売、宣伝勧誘その他これに類する行為
(2) 庁舎に公共用又は公用を目的とする以外の公告物(ビラ、ポスター、その他これに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又は貼る行為
(3) 庁舎において、テントその他これに類する施設を設置する行為
(4) 庁舎において、旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為
2 企業長は、前項の条件、若しくは指示に違反する者があるときは、その者に対して、違反事項の是正を命じ、又は使用許可の条件、若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(集団立入の制限等)
第10条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、企業長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めたときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立ち入りを禁止する等の必要な措置を講じることができる。
(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)
第11条 企業長は、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質し又は立ち入りを禁止することができる。
(1) この規程に違反する行為をしている者
(2) 銃器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 庁舎において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者
(4) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎において、放歌、高唱し、若しくは、ねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 庁舎において、座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 庁舎において、金銭、物品等の寄付の強要、又は押売りをしようとする者
(8) 庁舎において、職務に関係のない文書、図面等を頒布し、又はこれらの行為をしようとする者
(9) 倉庫、車庫、庁舎内の室・廊下等において喫煙すること。
(10) 職員に面会を強要する者
(11) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、若しくは持ち込まれた公告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 承認を受けないで庁舎において設置されたテントその他これらに類する施設
(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物
(時間外の企業団庁舎への出入)
第14条 休日又は門限時間外において、企業団庁舎に入ろうとする者は、当直員等の許可を受け、退出しようとする者は、当直員等に届け出なければならない。
(門限)
第15条 企業団庁舎の出入り口の門限は、次のとおりとする。
開扉時刻 午前7時30分
閉扉時刻 午後6時15分
2 特に必要があると認めるときは、前項の門限を変更することができる。
付則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。