○茨城県南水道企業団安全運転管理規程

平成18年1月24日

企業団訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、本企業団自動車の適正な管理及び運用に関し必要な事項を定め、安全運転の確保及び使用規律の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車(二輪車を除く。)をいう。

(2) 安全運転管理者 法第74条の2第1項に規定する安全運転管理者をいう。

(3) 副安全運転管理者 法第74条の2第2項に規定する副安全運転管理者をいう。

(安全運転管理者等)

第3条 自動車(以下「公用車」という。)の安全運転に必要な業務を行うため、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者の業務を補助するため、副安全運転管理者を置く。

3 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、職員のうちから企業長が任命する。

4 安全運転管理者は、公用車の点検及び整備等について常に公用車を配置された課の長(以下「所属課長」という。)と密接に連携し、公用車の保守及び安全運転の確保に努めなければならない。

5 安全運転管理者の処理する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公用車の点検整備の指示に関すること。

(2) 公用車の車庫の管理に関すること。

(3) 公用車車検月別一覧表及び運転日報の整理に関すること。

(4) 運行制限その他運転に必要な指示に関すること。

(公用車の管理)

第4条 所属課長は、安全運転管理者の指示に基づき公用車の点検整備を行い、常に良好な状態で運行ができるように管理しなければならない。

(公用車の使用)

第5条 公用車を使用しようとする者は、所属課長の許可を受けなければならない。

(運転者の厳守事項)

第6条 運転者は、次の各号に定める事項を厳守しなければならない。

(1) 交通法規を厳守し、交通事故の防止に万全を期すること。

(2) 公用車の使用は、公私を明確にし、公用以外は絶対に使用しないこと。

(3) 車内は常に清潔にすること。

(仕業点検)

第7条 運転者は、仕業前に仕業点検を行わなければならない。

2 前項の規定により、仕業点検を行った結果、異状を発見したときは、所属課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事故の処理)

第8条 運転者は、交通事故が発生した場合は、法令に基づく応急措置をした後、直ちに所属課長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 所属課長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに事故の状況を安全運転管理者に報告しなければならない。

3 安全運転管理者は、前項の報告を受けたときは、公用車事故報告書(様式第1号)により速やかに企業長に報告しなければならない。

(格納)

第9条 運転者は、運行終了後公用車の清掃点検を行い、所定の場所に格納し、所属課長に鍵を返納するとともに運転日報(様式第2号)により報告しなければならない。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年11月8日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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茨城県南水道企業団安全運転管理規程

平成18年1月24日 訓令第4号

(令和5年11月8日施行)