○茨城県南水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和49年9月14日

企業団条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続及び効果)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、龍ケ崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年龍ケ崎市条例第94号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城県南水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和49年9月14日 条例第2号

(平成17年11月18日施行)

体系情報
第4章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年9月14日 条例第2号
平成12年3月29日 条例第3号
平成17年11月18日 条例第2号