○茨城県南水道企業団職員分限懲戒等審査委員会規程
平成18年11月10日
企業団訓令第16号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により権限を有する任命権者が、それぞれの一般職の職員(以下「職員」という。)の分限、懲戒等の処分を行う場合において、その公正と統一をはかるため茨城県南水道企業団職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、任命権者が職員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前各号に準ずる処分
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務所長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次長、経営企画課長、総務課長、会計課長、業務課長、給水課長、施設課長、配水課長の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、次長の職にある委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。
(表決)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事情の聴取等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員の出席を求め、事案について事情を聴取し、及び意見を徴することができる。
(報告等)
第9条 委員長は、委員会において審査が終了したときは、その結果を速やかに企業長に報告しなければならない。
2 企業長は、処分の公正を図るため、前項の報告を尊重するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課が担当する。
付則
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付則(平成23年8月3日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成31年1月21日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。