○茨城県南水道企業団職員就業規則の臨時特例に関する規則

平成元年2月17日

企業団規則第1号

茨城県南水道企業団就業規則(昭和59年10月1日規則第4号)第14条第2項に規定する日のほか、昭和天皇の大喪の礼の行なわれる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日を同規則同条同項に規定する休日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

茨城県南水道企業団職員就業規則の臨時特例に関する規則

平成元年2月17日 規則第1号

(平成元年2月17日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
平成元年2月17日 規則第1号