○茨城県南水道企業団職員就業規則の臨時特例に関する規則
平成元年2月17日
企業団規則第1号
茨城県南水道企業団就業規則(昭和59年10月1日規則第4号)第14条第2項に規定する日のほか、昭和天皇の大喪の礼の行なわれる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日を同規則同条同項に規定する休日とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
平成元年2月17日 規則第1号
(平成元年2月17日施行)