○茨城県南水道企業団職員き章はい用規程

昭和57年11月17日

企業団訓令第2号

第1条 茨城県南水道企業団職員(常時勤務を要する職員。以下「職員」という。ただし、臨時職員を除く。)は、別記様式による所定のき章を常時はい用しなければならない。

第2条 き章は、新たに職員となった時企業団から貸与し、総務課において、貸与者名簿を備え、き章の番号、貸与年月日、職員氏名を記入し、本人の受領印を徴しておかなければならない。

第3条 き章をつける位置は、おおむね次の各号による。

(1) 背広服またはこれに類似する服装にあっては、左胸部の見返り部

(2) 立えり類にあっては左えり部

(3) 前各号以外の服装にあっては、左胸部の見易い所

第4条 労務その他特別な業務に従事する者ははい用しないことができる。

第5条 き章を紛失又はき損したときは、直ちにその理由を付して、企業長に届出て再交付を受けなければならない。

2 前項の場合は、実費を弁償しなければならない。ただし、事情により免除することができる。

第6条 職員が退職したときは、直ちに返納しなければならない。

第7条 き章は他人に貸与し、又は譲与してはならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年11月10日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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茨城県南水道企業団職員き章はい用規程

昭和57年11月17日 訓令第2号

(平成18年11月10日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
昭和57年11月17日 訓令第2号
平成18年11月10日 訓令第18号