○茨城県南水道企業団職員の育児休業等に関する条例

平成4年4月1日

企業団条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業等の取扱)

第2条 職員の育児休業等の取扱いについては、龍ケ崎市職員の育児休業等に関する条例(平成20年龍ケ崎市条例第4号)の例による。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年6月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月3日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城県南水道企業団職員の育児休業等に関する条例

平成4年4月1日 条例第1号

(平成20年12月3日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
平成4年4月1日 条例第1号
平成7年6月7日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第1号
平成14年11月5日 条例第2号
平成17年11月18日 条例第2号
平成20年12月3日 条例第4号