○茨城県南水道企業団職員資格取得助成金交付要綱
平成31年3月5日
企業団訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が公務遂行上有用と認められる資格や免許(以下「資格等」という。)を取得した場合において、取得に要した経費の一部を助成することにより、自己啓発への取組みを支援し、職員の資質の向上に役立てることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、茨城県南水道企業団職員(茨城県南水道企業団職員定数条例(昭和47年企業団条例第2号)第1条に規定する職員)とする。
(助成の範囲)
第3条 助成の対象となる資格等は、別表に掲げる資格等(以下「対象資格」という。)とする。ただし、次に掲げる場合は助成の対象としない。
(1) 公費負担により資格等を取得したもの
(2) 学歴、実務経験年数又は講習会若しくは研修会の受講のみを要件として付与されるもの
2 前項本文の規定にかかわらず、企業長が特に必要と認める場合には、対象資格以外の資格等であっても助成金の交付対象とすることができるものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、資格等取得のための受験料及び申請手数料の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とし、20,000円を限度とする。
(助成の申請)
第5条 助成の申請は、会計年度ごとに1人1件までとする。
2 助成を希望する職員は、資格取得助成金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、資格を取得した日が属する年の12月31日までに企業長に申請しなければならない。
(1) 資格等の内容及び受験料等が明らかになるもの
(2) 資格等取得のための受験料等の領収書の写し
(3) 合格者証等又はそれに準ずるものの写し
(1) 担当職務に関連する資格等を取得した職員
(2) 過去3年間にこの要綱による助成を受けたことのない職員
(3) 前2号に掲げる以外の職員
(助成決定の取消し等)
第7条 企業長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の付決定の全部又は一部を取消し、返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき
(2) 当該助成金を支給された日が属する年度の3月31日から起算して5年以内に職員としての身分を失ったとき
(3) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
土木施工管理技士(1級、2級) |
建築施工管理技士(1級、2級) |
電気主任技術者(第一種、第二種、第三種) |
電気工事士(第1種、第2種) |
衛生管理者(第1種) |
日商簿記(1級、2級、3級) |
自治体法務検定(基本法務、政策法務)〔700点以上を取得した場合に限る〕 |