○茨城県南水道企業団自治功労者表彰条例
昭和58年4月15日
企業団条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、企業団水道行政に功労のあったものを、茨城県南水道企業団自治功労者(以下「功労者」という。)として表彰することにより、企業団水道行政の進歩発展に寄与することを目的とする。
(功労者)
第2条 次の各号に該当する者は、功労者とする。
(1) 企業長、副企業長、企業団議会議員の職に8年以上在職したもの
(2) 前号に掲げる者のほか、企業団水道行政の発展に功労があり、企業長が適当と認めた者
2 前各号に掲げる者、公務のため傷い、疾病により所定の年限に達することなく退職し若しくは死亡したときは、企業長が適当と認めた場合、なお、功労者とすることができる。
(欠格)
第3条 前条に掲げる者について、功労者として表彰し難い重大な理由がある場合は、企業長は、これを表彰しないことができる。
(選定)
第4条 功労者は、この条例の定めるところにより、企業長が選定する。
(顕彰)
第5条 功労者の表彰は、企業団議会定例会の月に企業長の賞状をもって表彰し且つ記念品を贈る。ただし、特別の事情がある場合には、表彰の月を変更することができる。
(この条例施行の細目)
第6条 この条例施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年2月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。