○茨城県南水道企業団職員永年勤続者表彰規程
平成19年2月27日
企業団訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、茨城県南水道企業団職員で、永年の誠実な勤務に対し、その功績を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図るとともに、全体の奉仕者としての責務を自覚させることを目的とする。
(表彰者)
第2条 表彰者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 勤続20年の者
(2) 前号に規定する期間前に、疾病又は公務のための負傷により退職し、又は死亡した場合において、企業長が適当と認めた者
2 前項第1号に規定する勤続期間について一時退職し、再任用されたときは、前後の勤務期間は通算する。
(表彰の期日)
第3条 表彰は、年度内に前条第1項各号に該当した者を対象として、毎年3月20日に行う。ただし、必要に応じてその期日を変更することができる。
(表彰の方法)
第4条 表彰者には、表彰状を贈る。
2 第2条第1項第2号に規定する表彰者のうち、死亡した者に対するときは、表彰状はその者の遺族に贈るものとする。
(表彰状)
第5条 表彰状は、様式第1号のとおりとする。
(欠格者)
第6条 第2条第1項第1号に該当する者であっても、表彰者として適格でないと、企業長が認めた場合は、これを表彰しないことができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成21年1月29日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。