○茨城県南水道企業団職員健康診断規程
昭和52年3月22日
企業団規程第1号
第1条 職員に対しては別段の定めある場合を除く外、この規程により健康診断(以下「診断」という。)を行う。
第2条 診断を行う者の範囲及び時期は、その都度企業長がこれを定める。
第3条 この診断は指定の場所において行う。
第4条 この診断施行当日特別の事由によって受診できない者は証明書又は理由書を添付して診断延期願を所属長を経て提出しなければならない。ただし長期に亘る疾病のため療養中の事実ある者は、この限りでない。
第5条 前条の規定によって延期を願出た者は別に指定する時期において診断を受けなければならない。
第6条 この診断は、次の項目について検診を行う。
(1) 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系、その他臨床医学的検査
(2) ツベルクリン皮内反応検査
(3) エツクス線検査(小型フイルム撮影)
前項検診の一部を省略することができる。
第7条 前条の検診の結果により、精密検査の必要を認める者については、次の項目について検診を行う。
(1) 体重、身長、胸囲
(2) 赤血球沈降速度検査
(3) かくたん検査
(4) エツクス線検査(大型フイルム撮影)
第8条 この検診の結果開放性、又は開放性と認められる結核性呼吸器病に罹れる職員については、休養治療を命じその間出勤を停止する。
第9条 前条の出勤停止の期間は1年以内とする。
結核性呼吸器病のため、引続き欠勤中の者であって出勤停止を命ぜられた者の出勤停止期間は、前項の期間よりその発令前引続き欠勤した日数を控除した期間とする。
第11条の規定により出勤を命ぜられた後6ケ月以内に再び出勤停止を命ぜられた者については、前後の出勤停止期間はこれを通算する。
出勤停止期間は発令の日(前項の場合は前の出勤停止発令の日)の翌日より起算する。
第10条 出勤停止を命ぜられた者は、その期間中毎月1回以上指定医師の検診を受け、その結果を企業長に届出でなければならない。ただし已むを得ない事由のあるときは、企業長の許可を得て他の医療機関をもって代えることができる。
第11条 出勤停止を命ぜられた者が、勤務に支障がないと認められた場合は、出勤を命ずる。
第12条 出勤停止を命ぜられたる者が、死亡したときは遺族は直ちに死亡診断書を添付して、企業長に届出でなければならない。
第13条 出勤停止を命ぜられた者が、この規程に違反若しくは不正の行為があった場合は、相当の処分を受けることがある。
第14条 この規程施行に必要な事項は、別に企業長がこれを定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。