○茨城県南水道企業団衛生委員会要綱
平成13年12月19日
企業団訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、茨城県南水道企業団職員安全衛生管理規程(平成13年訓令第7号。以下「規程」という。)第16条の規定により、茨城県南水道企業団衛生委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、規程第11条第1項第1号の委員がなるものとする。
3 副委員長は、労働組合の推薦により、企業長が指名した委員のうちから1名がなるものとする。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 委員会において調査、審議した事項の記録及び資料は、3年間保存しなければならない。
5 議事に関して直接の利害関係を有する委員は、会議に出席することができない。
(意見聴取等)
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮り委員長が定める。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。