○茨城県南水道企業団衛生委員会要綱

平成13年12月19日

企業団訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、茨城県南水道企業団職員安全衛生管理規程(平成13年訓令第7号。以下「規程」という。)第16条の規定により、茨城県南水道企業団衛生委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、規程第11条第1項第1号の委員がなるものとする。

3 副委員長は、労働組合の推薦により、企業長が指名した委員のうちから1名がなるものとする。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長の決するところによる。

4 委員会において調査、審議した事項の記録及び資料は、3年間保存しなければならない。

5 議事に関して直接の利害関係を有する委員は、会議に出席することができない。

(意見聴取等)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮り委員長が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

茨城県南水道企業団衛生委員会要綱

平成13年12月19日 訓令第8号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第5節 福利厚生
沿革情報
平成13年12月19日 訓令第8号