○茨城県南水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年9月14日

企業団条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき次の各号に掲げる特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 企業長

(2) 副企業長

(3) 監査委員

(4) 情報公開・個人情報保護審査会委員

(5) 行政不服審査会委員

(6) 水道運営審議会委員

(管理者等の報酬)

第2条 企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)の報酬は、別表第1に掲げる額とする。

(報酬の支給方法)

第3条 企業長等が年の途中で新たにその職についたときは、当月分を日割り計算により報酬を支給し、離職し、又は死亡によりその職を離れたときは、その月分の報酬を日割り計算により支給する。ただし、どのような場合であっても重複して報酬を支給しない。

2 前項に規定する以外の支給方法については、一般職の職員の例による。

(監査委員の報酬)

第4条 監査委員の報酬は、別表第2に掲げる額とする。

(情報公開・個人情報保護及び行政不服審査会委員並びに水道運営審議会委員の報酬)

第5条 情報公開・個人情報保護及び行政不服審査会委員並びに水道運営審議会委員の報酬は、別表第3に掲げる額とする。

(日当等の額)

第6条 企業長等の車賃、日当、宿泊料及び食事料の額は別表第4のとおりとする。

2 前項以外の旅費の額は、一般職の職員の例による。

(監査委員の費用弁償)

第7条 監査委員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として別表第2の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。ただし監査委員が議会及び監査のために招集に応じ出席したときの費用弁償の額は、1日につき2,000円を支給する。

(情報公開・個人情報保護及び行政不服審査会委員並びに水道運営審議会委員の費用弁償)

第8条 情報公開・個人情報保護及び行政不服審査会委員並びに水道運営審議会委員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として別表第3の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。

2 給水区域外に住所又は居所を有する情報公開・個人情報保護及び行政不服審査会並びに水道運営審議会の委員が委員会等に出席したときは、別表に掲げる職に相当する職にある者の旅費に準じて算定した鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料を費用弁償として支給する。

(費用弁償の支給方法)

第9条 企業長等及び監査委員並びに情報公開・個人情報保護及び行政不服審査会委員並びに水道運営審議会委員の旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

(委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年4月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年2月19日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年8月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第5及び別表第6の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年2月26日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年8月3日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年7月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1

職名

報酬月額

企業長

12,000円

副企業長

11,400円

別表第2

職名

報酬日額

相当する職

監査委員

識見者選出

6,800円

副企業長

議会議員選出

6,300円

別表第3

職名

報酬日額

相当する職

情報公開・個人情報保護及び行政不服審査会委員並びに水道運営審議会委員

7,000円

副企業長

別表第4

職名

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

宿泊料

食事料

(1夜につき)

県内

県外

企業長

37円

1,000円

12,000円

13,000円

2,000円

副企業長

37円

1,000円

12,000円

13,000円

2,000円

茨城県南水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年9月14日 条例第7号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費等/第1節
沿革情報
昭和49年9月14日 条例第7号
昭和50年4月21日 条例第2号
昭和52年3月18日 条例第1号
昭和57年3月30日 条例第1号
平成4年4月1日 条例第3号
平成16年2月19日 条例第3号
平成20年8月20日 条例第1号
平成21年2月26日 条例第2号
平成29年2月9日 条例第2号
平成30年8月3日 条例第2号
令和5年7月28日 条例第6号