○茨城県南水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成21年2月26日
企業団条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表第1のとおりとする。
(議員報酬の支給)
第3条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、毎年3月に支給する。
2 議長、副議長及び議員が年の途中で新たにその職についたときは、当日分から日割計算により議員報酬を支給し、離職し、又は死亡したときは、その日分までの議員報酬を日割計算により支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表第2に掲げる旅費を支給する。
2 議長、副議長及び議員が企業団議会で企業長の招集に応じ出席したとき及び茨城県南水道企業団議会会議規則(平成10年企業団規則第8号)第99条第1項に規定する協議等の場の招集権者の招集に応じ出席したときは、1日につき2,000円を支給する。ただし、これらの会議が同日に開催され、それぞれに出席した場合の費用弁償は、2,000円を限度とする。
3 前2項に規定する費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬年額 |
議長 | 年額 60,000円 |
副議長 | 〃 57,600円 |
議員 | 〃 55,200円 |
別表第2(第4条第1項関係)
職名 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当 | 宿泊料 | 食事料 (一夜につき) | |
県内 | 県外 | ||||
議長 | 37円 | 1,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 2,000円 |
副議長 | 37円 | 1,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 2,000円 |
議員 | 37円 | 1,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 2,000円 |
備考:鉄道賃、船賃及び航空賃は一般職の職員の例による。