○茨城県南水道企業団職員の給与に関する規程

昭和49年10月1日

企業団規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、茨城県南水道企業団職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年3月28日条例第3号)に基づき企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 別に定める場合のほか、職員の給与に関しては、龍ケ崎市職員の給与に関する規則の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月6日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年4月6日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

茨城県南水道企業団職員の給与に関する規程

昭和49年10月1日 規程第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費等/第1節
沿革情報
昭和49年10月1日 規程第4号
平成13年4月6日 訓令第3号
平成17年4月6日 訓令第4号
平成19年2月27日 訓令第2号
平成20年3月24日 訓令第8号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年3月24日 訓令第2号