○茨城県南水道企業団職員の給与に関する規程
昭和49年10月1日
企業団規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、茨城県南水道企業団職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年3月28日条例第3号)に基づき企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 別に定める場合のほか、職員の給与に関しては、龍ケ崎市職員の給与に関する規則の例による。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成13年4月6日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成17年4月6日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成19年2月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月24日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。