○茨城県南水道企業団職員の管理職手当に関する規則の臨時特例に関する規則

平成21年3月27日

企業団規則第3号

(管理職手当の支給額の特例)

第1条 茨城県南水道企業団職員の管理職手当に関する規則(平成10年企業団規則第6号)第2条に規定する管理職手当の月額は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、同条の規定に基づく別表の規定にかかわらず、同表中「72,000円」とあるのは「50,400円」と、「55,000円」とあるのは「38,500円」と、「53,000円」とあるのは「37,100円」と、「35,000円」とあるのは「24,500円」と、「33,000円」とあるのは「23,100円」と、「38,000円」とあるのは「26,600円」と、「23,000円」とあるのは「16,100円」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(茨城県南水道企業団職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則)

2 茨城県南水道企業団職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成20年企業団規則第8号)の一部を次のように改正する。

付則に次の1項を加える。

5 平成21年4月1日から平成22年3月31日までにおける前項の規定の適用については、同項各号中「管理職手当の月額」とあるのは、「管理職手当の月額に100分の87.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

茨城県南水道企業団職員の管理職手当に関する規則の臨時特例に関する規則

平成21年3月27日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)