○茨城県南水道企業団職員の宿日直手当に関する規則
昭和59年8月1日
企業団規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、茨城県南水道企業団職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第3号)第12条の規定に基づき、職員の宿日直手当に関する事項を定めることを目的とする。
(宿日直手当の範囲及び金額)
第2条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。
2 前項に掲げる職員に支給する宿日直手当の額は、次のとおりとする。
区分 | 勤務1回に対する支給額 |
宿日直手当 | 5,800円 |
勤務時間5時間未満の宿日直手当 | 2,900円 |
(支給日)
第3条 宿日直手当の支給日は、翌月の給料支給日とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年5月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年12月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年12月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年12月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年12月25日規則第10号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
付則(令和5年3月28日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。