○茨城県南水道企業団職員被服貸与規程

昭和60年1月24日

企業団訓令第2号

茨城県南水道企業職員被服貸与規程(昭和49年企業団規程第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、茨城県南水道企業団職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服等の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等の種類及び範囲等)

第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の被貸与者、種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、貸与の日の属する月から起算し、期間満了の月をもって終る。

3 前項の規定にかかわらず、企業長が必要と認めたときは、その被貸与者及び貸与期間を変更することができる。

(貸与品の記録)

第3条 企業長は、貸与品台帳(様式第1号)を備え、所要事項を記録しなければならない。

(着用等の義務)

第4条 被貸与者は、作業中貸与を受けた貸与品を着用し、常に適切な注意をもって使用又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は、貸与品を滅失し又はき損(使用に耐えない程度とする。以下同じ。)したときは、貸与品申請書(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意又は重大な過失により、貸与品を滅失又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間の月数で除した額に残存月数を乗じて得た額を基準として、企業長が定める。

4 滅失又はき損の理由が被貸与者の責に帰せざるとき、又は前2項の規定にかかわらず企業長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職及び停職したときは、すみやかに貸与品を返納しなければならない。ただし、企業長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行前においてすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの訓令により貸与を受けているものとみなし、その貸与期間は、貸与された時にさかのぼって起算する。

(昭和61年1月27日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年4月6日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

被貸与者

貸与品

数量

貸与期間

品名

季別

上下別

企業団職員

事務服

1

3

作業服

上下

1

1

上下

1

1

防寒衣

上下

1

3

雨衣


上下

1

3

帽子



1

2

長靴



1

2

防寒長靴


1

3

画像

画像

茨城県南水道企業団職員被服貸与規程

昭和60年1月24日 訓令第2号

(平成18年4月6日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費等/第2節 諸手当
沿革情報
昭和60年1月24日 訓令第2号
昭和61年1月27日 訓令第1号
平成18年4月6日 訓令第6号