○茨城県南水道企業団職員の旅費に関する条例

昭和49年9月14日

企業団条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員に支給する旅費については、龍ケ崎市職員の旅費に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第137号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年8月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

茨城県南水道企業団職員の旅費に関する条例

昭和49年9月14日 条例第8号

(平成28年8月9日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費等/第3節
沿革情報
昭和49年9月14日 条例第8号
平成17年11月18日 条例第2号
平成28年8月9日 条例第1号