○茨城県南水道企業団工事成績評定結果通知公表実施要領

平成30年11月29日

企業団告示第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する請負工事(以下「工事」という。)に係る工事の成績評定(以下「評定」という。)結果の通知及び公表に関する必要な事項を定めるものとする。

(通知の方法)

第2条 検査主管課長は、茨城県南水道企業団建設工事成績評定要領(平成22年企業団告示第4号。以下「工事成績評定要領」という。)第4条第2項の規定による評定の報告を検査職員から受けた後、速やかに請負者に対し当該工事の評定結果を工事成績評定結果通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(説明請求)

第3条 前条の規定により通知を受けた者は、通知を受けた日から14日以内(休日を含む。)に工事成績評定結果に関する説明請求書(様式第2号)により企業長に対して説明を求めることができる。

(説明請求に対する回答)

第4条 企業長は、前条の規定による説明を求められたときは、工事成績評定結果に関する説明請求書に対する回答書(様式第3号)により請負者に回答するものとする。

2 前項の回答をする場合、茨城県南水道企業団工事成績評定委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めることができる。

3 前項の委員会は、別に定める設置要領により設置するものとする。

(修正の通知)

第5条 検査主管課長は、第2条の規定による評定結果を修正したときは、修正結果を工事成績評定結果修正通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(評定結果の公表)

第6条 検査主管課長は、第2条及び前条の規定による評定結果を通知したときは、速やかに評定結果を工事成績評定結果表(様式第5号)により公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、検査主管課において工事成績評定結果表を閲覧に供することにより行う。

3 前項の公表期間は、完成検査を行った日の属する年度及び翌年度とする。

4 第3条の規定によるものを除き、内容に関する問合せには応じないものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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茨城県南水道企業団工事成績評定結果通知公表実施要領

平成30年11月29日 告示第7号

(平成31年4月1日施行)