○茨城県南水道企業団優秀建設業者表彰要綱

平成29年10月23日

企業団告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事を適正な施工管理により優秀な成績をもって完成させた請負者を表彰することにより、給水区域内建設業者の施工意欲の向上、技術者の技術力の育成を図り、公共工事の品質確保の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。

(2) 請負者 工事の請負者で、建設業法第2条第3項に定める建設業者をいう。

(3) 現場代理人 建設工事請負契約書第10条に定める現場代理人をいう。

(4) 工事成績評定点 茨城県南水道企業団建設工事成績評定要領(平成22年企業団告示第4号)第4条第2項に定める工事成績表(様式第1号)の評定点合計をいう。

(表彰の区分)

第3条 表彰は、企業団が発注した一の工事に応じ、次の区分により行うものとする。

(1) 請負者表彰 工事を優秀な成績で施工した請負者を表彰する。

(2) 現場代理人表彰 工事を優秀な成績で施工した現場代理人を表彰する。

(表彰の対象となる工事)

第4条 表彰の対象となる工事は、企業団が発注した工事のうち、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 請負金額が500万円以上の工事であること。

(2) 給水区域内に本店、支店又は営業所を有する請負者であること。

(3) 表彰年度の前年度に完成した工事であること。

(4) 工事成績評定点が80点以上の工事であること。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、表彰することができない。

(1) 表彰対象年度の初日から表彰を実施する日までの間において、茨城県南水道企業団建設工事等入札参加指名停止等措置要領(平成19年企業団告示第3号)第2条及び第3条の規定により指名停止を受け、又は措置を受けることが明らかな場合

(2) 表彰対象年度の初日から表彰を実施する日までの間において、企業団が発注した工事で、65点未満の工事成績評定点を受けた場合

(3) その他表彰することが適当でないと認められる者

(表彰の方法)

第6条 表彰は、企業長が被表彰者に対し表彰状等を授与して行う。

2 前項の規定による表彰は、毎年度1回行うものとする。

(表彰の取消し等)

第7条 企業長は、前条第1項の規定による表彰を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、表彰を取り消し、表彰状の返還を求めることができる。

(1) 表彰を実施した年度において、企業団の指名停止等の措置を受けたとき。

(2) 表彰の対象となった工事の又は法令違反が後日明らかとなったとき。

(優秀建設工事審査委員会)

第8条 被表彰者の適否に関して審査するため、茨城県南水道企業団優秀建設工事審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、茨城県南水道企業団契約審査委員会設置規程(平成19年企業団訓令第9号)に基づく茨城県南水道企業団契約審査委員会をもって充てる。

3 委員会は、審査した結果について、企業長に報告するものとする。

(候補者の推薦)

第9条 工事主管課長は、第4条各号に該当する者がいると認めるときは、優秀建設業者表彰推薦書(様式第1号)により、前条第1項に規定する委員会に推薦するものとする。

(表彰の決定等)

第10条 企業長は、第8条第3項に規定する報告に基づき、請負業者表彰を授与する者を決定する。

2 企業長は、表彰した請負者等の名称及びその対象となった工事の概要等をホームページにて公表するものとする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、企業長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、平成29年4月1日以降に発注した工事に適用する。

(令和4年4月8日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

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茨城県南水道企業団優秀建設業者表彰要綱

平成29年10月23日 告示第13号

(令和4年4月8日施行)