○茨城県南水道企業団競争入札参加資格審査要領
平成19年4月18日
企業団告示第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号)に定めるもののほか、茨城県南水道企業団が執行する一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格の審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 測量・建設コンサルタント等業務 測量、土木建築に関する工事の設計若しくは監理、地質調査、補償又は鑑定等を行なう業務をいう。
(3) 物品製造等 物品の製造の請負若しくは買入れ又は借入れをいう。
(4) 役務の提供 企業団庁舎等の清掃、警備等の業務又は配水場等の機械設備の保守点検若しくは管理業務をいう。
(競争入札の資格審査を受けることができない者)
第3条 次の各号の一に該当する者は、競争入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を受けることができない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 自治令第167条の4第2項(自治令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく入札参加制限を受けた者で、当該事実の後2年を経過していない者
(3) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められた者
(4) 入札参加資格審査に係る申請書等において重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 納付すべき税を滞納している者
(6) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(7) 建設工事にあっては、次のいずれかに該当する者
ア 法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項について、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者
イ 加入義務のある健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入していない者
(8) 次条第4項に規定する審査基準日現在で、営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等を受けていない者
(資格審査の申請)
第4条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和4年を基準年として隔年11月1日から11月末日までに一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を企業長に提出しなければならない。ただし、提出期間内に提出できなかったものは、翌年11月1日から11月末日までの間に提出することができる。
2 前項の規定にかかわらず、大規模であって技術的難度の高い工事について、確実かつ円滑な施行を図ることを目的として共同企業体により競争を行わせる必要があると企業長が認めるときに、工事ごとに結成する共同企業体(以下「特定建設工事企業体」という。)であることその他やむを得ない理由があると企業長が認める者は、申請書を随時提出することができる。
(1) 建設工事の請負契約(次号に契約を除く)
ア 工事経歴書(様式第2号)
イ 営業所一覧表(様式第3号)
ウ 法27条の27第1項の規定による経営事項審査の結果の通知(以下「経営事項審査結果通知書」という。)の写し
エ 法第3条第1項の規定による建設業許可証明書、又は建設業許可通知書の写し
オ 登記事項証明書(個人にあっては、身分証明書。以下同じ。)の写し
カ 納税証明書(国税 法人にあっては、法人税、消費税及び地方消費税、個人にあっては所得税、消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)の写し
キ 委任状(入札、見積り、契約、代金の請求及び受領等をあらかじめ期間を定めて代理人に委任する場合に限る。以下同じ。)
ク 印鑑証明書又はその写し
ケ 使用印鑑届
コ その他企業長が必要と認める書類
(2) 建設工事の請負契約(特定建設工事共同企業体)
ア 共同企業体協定書
イ その他企業長が必要と認める書類
(3) 測量・建設コンサルタント等の業務委託契約
ア 測量等実績調書(様式第4号)
イ 技術者経歴書(様式第5号)
ウ 営業所一覧表(様式第6号)
エ 商業登記簿謄本の写し
オ 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等を証する書類の写し
カ 直前1年間の事業年分の財務諸表類(法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人にあっては貸借対照表及び損益計算書。以下同じ。)の写し
キ 納税証明書の写し
ク 委任状
ケ 印鑑証明書又はその写し
コ 使用印鑑届
サ その他企業長が必要と認める書類
(4) 物品製造等及び役務提供の契約
ア 営業経歴書
イ 営業所一覧表(様式第6号)
ウ 商業登記簿謄本の写し
エ 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等を証する書類の写し
オ 直前1年間の事業年度分の財務諸表類の写し
カ 納税証明書の写し
キ 代理店・特約店証明書の写し
ク 取扱品目一覧
ケ 委任状
コ 印鑑証明書又はその写し
サ 使用印鑑届
シ その他企業長が必要と認める書類
(1) 前項第1号に規定する契約にあっては、申請書提出日の直前の営業年度の終了日とする。ただし、当該直前の営業年度の終了日が申請書提出日の前6月以内であり、当該直前の営業年度の終了日現在で作成することが困難であると企業長が認めるときは、当該直前の営業年度の終了日前1年以内の直近の営業年度の終了日とする。
(2) 前項第2号に規定する契約にあっては、企業長が指定する日とする。
(3) 前項第3号及び4号に規定する契約にあっては、申請書提出日の属する年の1月1日とする。ただし、決算に関する事項については、審査基準日の直前の決算の確定した日とする。
2 企業長は、次の各号の一に該当する申請者に対する参加資格は、これを与えないものとする。
(1) 第3条各号の一に該当する者
(工事の請負契約における資格審査)
第5条の2 工事の請負契約における審査は、経営事項審査結果報告通知書記載の工事種類ごとの総合評点によることとし、別表に規定する基準により行うものとする。
(測量・建設コンサルタントの委託契約における資格審査)
第5条の3 測量・建設コンサルタントの委託契約における資格審査は、年間平均実績高、経営規模(自己資本額、常勤職員の数等)及び経営状況(営業年数、流動比率等)並びに契約実績等により行う。
(製造の請負又は物件の買入れその他の契約における資格審査)
第5条の4 製造の請負又は物件の買入れその他の契約における資格審査は、年間平均実績高、経営規模(自己資本額、常勤職員の数、設備の額等)及び経営状況(営業年数、流動比率等)並びに契約実績等により行う。
(審査事項)
第6条 資格審査における審査事項は、次のとおりとする。
(1) 第3条に掲げる要件についての適格審査
(2) 建設工事にあっては、経営事項審査結果通知書による経営内容審査
(参加資格の有効期間)
第7条 参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、第4条第1項ただし書の規定による申請に基づき第5条の決定がなされたときは、当該決定がなされた年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
(参加資格を有しない者への通知)
第8条 企業長は、第6条第1号及び2号の審査の結果、参加資格を有しないと認める者に対し、その旨を文書で通知するものとする。
2 企業長は、経営状況等が著しく悪くなった有資格者(格付等級を付した者に限る。)があるときは、委員会の審査を経て、当該有資格者の格付等級を変更することができる。
(有資格者名簿の公表)
第10条 有資格者名簿は、茨城県南水道企業団ホームページで公表するものとする。
(変更の届出)
第11条 有資格者は、申請書の提出後に次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を企業長に届けなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者又は代理人
(3) 主たる営業所の所在地又は電話番号
(4) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等
(5) 実印又は使用印鑑
(6) 資本金
(7) その他企業長が必要と認める事項に変更があったとき。
2 有資格者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なくその旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消し又は失効
(2) 営業の停止
(3) 営業の休止又は廃止
(競争入札の参加資格の承継の申請)
第11条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札の参加資格の承継の申請をすることができる。
(1) 有資格業者である個人事業者が死亡した場合における当該個人事業者の相続人
(2) 有資格業者である個人事業者が法人を設立した場合における当該法人
(3) 有資格業者である法人が合併した場合における合併後存続する法人又は合併により設立した法人
(4) 有資格業者である法人が当該営業を承継させる分割をした場合における分割により当該営業を承継した法人
(5) 有資格業者である個人事業者又は法人が営業譲渡を行った場合における営業譲渡を受けた個人又は法人
2 競争入札の参加資格の承継の申請をしようとする者は、一般競争(指名競争)入札参加資格承継審査申請書(様式第7号。以下「申請書」という。)に当該承継の審査に必要な書類を添えて企業長に提出するものとする。
(競争入札の参加資格の承継の否認の通知)
第11条の3 企業長は、競争入札の参加資格の承継の審査をした場合において、その認定をしないときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
(競争入札参加資格の取消し)
第12条 企業長は、有資格者が次の各号の一に該当するときは、審査委員会を経て、参加資格を取消すとともに有資格者名簿から抹消するものとする。
(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消しを受けたとき、又は失効したとき。
(2) 営業を停止したとき。
(3) 自治令第167条の4の規定により入札に参加させないこととした者に該当することとなったとき。
(4) 申請書その他の書類に虚偽の事項を記載したとき。
(5) 共同企業体にあっては、当該企業体を解散したとき。
2 企業長は、前項の規定に基づき、参加資格の取消しを行ったときは、当該取消しを受けた者に対してその旨を書面により通知しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にした平成19・20年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請その他の行為は、この告示の相当規定により行われた申請その他の行為とみなす。
付則(平成20年2月28日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する
(経過措置)
2 改正後の別表に掲げる工事種類のうち水道施設工事に係る指名競争入札については、平成21年3月31日までの間は、次の管工事の格付等級を適用することができるものとする。
工事種類 | 総合審査評点 | 格付等級 | 発注標準金額 | 格付 |
管工事 | 700点以上 | A | 5,000万円以上 | A |
600点以上 | B | 1,000万円以上5,000万円未満 | A、B | |
600点未満 | C | 500万円以上1,000万円未満 | B、C | |
500万円未満 | C |
付則(平成21年8月20日告示第1号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成22年12月24日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成25年4月17日告示第4号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
付則(平成28年5月11日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月3日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年における資格審査の申請による参加資格の有効期間は、令和3年5月1日から令和5年3月31日までとする。
付則(令和3年7月28日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月28日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条の2、第9条第1項関係)
格付等級区分及び格付別発注標準金額表
工事種類 | 総合審査評点 | 格付等級 | 発注標準金額 | 格付 |
土木一式工事 | 700点以上 | A | 5,000万円以上 | A |
600点以上 | B | 2,000万円以上5,000万円未満 | A、B | |
600点未満 | C | 1,000万円以上2,000万円未満 | B、C | |
1,000万円未満 | C | |||
建築一式工事 | 700点以上 | A | 5,000万円以上 | A |
600点以上 | B | 2,000万円以上5,000万円未満 | A、B | |
600点未満 | C | 1,000万円以上2,000万円未満 | B、C | |
1,000万円未満 | C | |||
機械器具設備工事 | 700点以上 | A | 3,000万円以上 | A |
600点以上 | B | 2,000万円以上3,000万円未満 | A、B | |
600点未満 | C | 1,000万円以上2,000万円未満 | B、C | |
1,000万円未満 | C | |||
電気工事 | 700点以上 | A | 3,000万円以上 | A |
600点以上 | B | 2,000万円以上3,000万円未満 | A、B | |
600点未満 | C | 1,000万円以上2,000万円未満 | B、C | |
1,000万円未満 | C | |||
ほ装工事 | 700点以上 | A | 2,000万円以上 | A |
600点以上 | B | 1,000万円以上2,000万円未満 | A、B | |
600点未満 | C | 500万円以上1,000万円未満 | B、C | |
500万円未満 | C | |||
水道施設工事 | 700点以上 | A | 5,000万円以上 | A |
600点以上 | B | 2,000万円以上5,000万円未満 | A、B | |
600点未満 | C | 1,000万円以上2,000万円未満 | B、C | |
1,000万円未満 | C |