○茨城県南水道企業団建設工事等入札参加指名停止等措置要領

平成19年4月18日

企業団告示第3号

(目的)

第1条 この要領は、茨城県南水道企業団競争入札参加資格審査要領第9条の有資格者名簿に登録された者(以下「有資格者」という。)が事故、贈賄、談合及び不正行為等を起こした場合における入札への指名停止等の措置に関し必要な事項を定めることにより、建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、施設管理等業務、物品等調達、財産の売払い及びこれら以外の業務の円滑かつ適正な施行を確保することを目的とする。

(指名停止)

第2条 企業長は、有資格者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、あらかじめ茨城県南水道企業団契約審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする。

2 企業長は、指名停止を行ったときは、企業団建設工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 企業長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格者である下請負人(再受託者を含む。以下同じ。)があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人(受託者を含む。以下同じ。)の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 企業長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 企業長は、前条第1項又は第2項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで、又は第4号から第7号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで、又は第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 企業長は、有資格者について情状酌量すべき特別の理由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 企業長は、有資格者について極めて悪質な理由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 企業長は、指名停止の期間中の有資格者について情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な理由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 企業長は、指名停止の期間中の有資格者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。

7 企業長は、第5項の規定により指名停止の期間を変更するとき、又は前項の規定により指名停止の解除を行うときは、あらかじめ委員会に諮るものとする。

(指名停止の期間の承継)

第4条の2 茨城県南水道企業団競争入札参加資格審査要領(平成19年企業団告示第4号)第11条の2の規定に基づき、指名停止期間中の有資格業者から有資格業者の地位を承継した者は、当該被承継者の指名停止の期間を承継するものとする。

(事故、贈賄、談合及び不正行為等の報告)

第5条 課等の長は、その所管する契約について有資格者が別表第1及び別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当すると認めたときは、工事事故等報告書(様式第1号)により速やかに企業長に報告しなければならない。

(指名停止等の通知)

第6条 企業長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者に対し遅滞なくそれぞれ指名停止通知書(様式第2号)、指名停止期間変更通知書(様式第3号)又は指名停止解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 企業長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の理由が企業団建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 随意契約の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ企業長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請負等の禁止)

第8条 企業長は、指名停止期間中の有資格者について企業団建設工事等の全部又は一部の下請負人又は再受託者となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない理由に関する措置)

第9条 企業長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止の公表)

第10条 企業長は、第2条第1項又は第3条各項の規定による指名停止を行った場合は、当該有資格業者に対する措置の概要を公表するものとする。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員会の審査を経て企業長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月4日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 企業団建設工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上12月以内

ア 調査資料等に虚偽記載

2月以上6月以内

イ 調査資料等に虚偽の記載をし、かつ悪質性が高い

6月以上12月以内

(過失による粗雑工事等)


2 企業団建設工事等の履行に当たり、過失により履行内容を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上12月以内

ア 過失による粗雑工事等

1月以上6月以内

イ 過失による粗雑工事等であり、かつ、悪質性が高い

6月以上12月以内

3 給水区域内における工事等で前号に掲げるもの以外の工事等(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により履行内容を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、企業団建設工事等の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上8月以内

ア 共通仕様書・契約書等違反又は経営事項審査の審査基準日から1年7月経過し、かつ、更新の審査を受けていないとき。

1月以上6月以内

イ 共通仕様書違反かつ負傷者又は損害を伴うもの

2月以上4月以内

ウ 共通仕様書違反かつ死亡者又は重大な損害を伴うもの

4月以上6月以内

エ 共通仕様書違反かつ悪質性の高いもの

6月以上8月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 企業団建設工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき

4月以上6月以内

イ 公衆に死亡者を生じさせたとき

3月

ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせかつ重傷者が生じたとき

2月以上3月以内

エ 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき

1月

オ 重大な損害を与えたとき

2月以上3月以内

カ 損害を与えたとき

1月以上2月以内

6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき

3月以上4月以内

イ 公衆に死亡者を生じさせたとき

2月

ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせかつ重傷者が生じたとき

2月以上3月以内

エ 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき

1月

オ 重大な損害を与えたとき

2月

カ 損害を与えたとき

1月

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)


7 企業団建設工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

ア 工事関係者に複数の死亡者を生じさせたとき

2月以上4月以内

イ 工事関係者に死亡者を生じさせたとき

2月

ウ 工事関係者に複数の負傷者を生じさせかつ重傷者が生じたとき

1月以上2月以内

エ 工事関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき

2週間

8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

ア 工事関係者に複数の死亡者を生じさせたとき

1月以上2月以内

イ 工事関係者に死亡者を生じさせたとき

1月

ウ 工事関係者に複数の負傷者を生じさせかつ重傷者が生じたとき

2週間以上1月以内

エ 工事関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき

2週間

別表第2(第2条第1項関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次に掲げる者が企業団職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格者である個人又は有資格者である法人の役員若しくはその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(以下「役員等」という。)

15月以上36月以内

(2) 有資格者の使用人で前号に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

12月以上18月以内

2 次に掲げる者が茨城県内の市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 役員等

15月以上18月以内

(2) 使用人

12月以上15月以内

3 次に掲げる者が茨城県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 役員等

9月以上12月以内

(2) 使用人

6月以上9月以内

(独占禁止法違反行為)


4 企業団工事等に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定をした日から12月以上36月以内

5 茨城県内における工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から12月以上18月以内

6 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。(前2項に掲げる場合を除く。)

認定をした日から6月以上12月以内

(談合及び競売入札妨害)


7 企業団工事に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から12月以上36月以内

8 茨城県内における工事等に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12月以上18月以内

9 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前2項に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内

(暴力団及び暴力団関係者)


10 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が、暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)であると認められるとき。

当該認定をした日から12月以上

11 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために、暴力団等を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から9月以上

12 いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品、その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から9月以上

13 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人の経営に事実上参加している者が、暴力団等と密接な関係又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6月以上

14 暴力団等が経営又は運営に実質的に関与している事業者と下請負契約又は原材料等の購入契約を締結し、又は暴力団等が経営又は運営に実質的に関与している産業廃棄物処理施設を利用したと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(建設業法違反行為)


15 建設業法の規定に違反し、同法第28条の規定に基づく監督処分を受けたとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(1) 営業停止処分を受けたとき。

当該認定をした日から3月以上9月以内

(2) 指示処分を受けたとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

(不正又は不誠実な行為)


16 業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき(別表第1及び前各項の措置要件のいずれかに該当する場合を除く。)

当該認定をした日から1月以上9月以内

(1) 業務に関し、法令に違反したとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(2) 企業団契約の履行に当たり、下請負代金の全部又は一部に不払があったと企業長が認めたとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

(3) 企業団契約に関し、落札者が契約を締結しなかったとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

当該認定をした日から3月以上9月以内

(5) その他業務に関し、不正又は不誠実な行為があったと企業長が認めたとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

17 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が、禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑又は刑法の規定による罰金刑を宣告され、企業団契約の相手方として不適当であると認められるとき(別表第1及び前各項の措置要件のいずれかに該当する場合を除く。)

当該認定をした日から1月以上12月以内

18 企業団契約の履行に当たり、一括下請負の事実があったと企業長が認めたとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

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茨城県南水道企業団建設工事等入札参加指名停止等措置要領

平成19年4月18日 告示第3号

(令和5年3月28日施行)