○茨城県南水道企業団指名競争入札に係る郵便入札実施要領

平成21年3月19日

企業団告示第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び業務委託並びに物品・役務提供等の指名競争入札について、入札・契約手続きの透明性、公平性及び競争性をより一層高めるため、又、事務の効率化を図るために郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(郵便入札の対象)

第2条 郵便入札の対象は、指名競争入札に付する建設工事及び業務委託並びに物品・役務提供等で、予定価格を事前公表している入札とする。ただし、郵便入札により難い理由がある場合はこの限りでない。

(入札参加対象者)

第3条 郵便入札の参加対象者(以下「入札参加者」という。)は、有資格者名簿から企業長が指名した者とする。

(指名通知等)

第4条 入札参加者への指名通知は、指名通知書の郵送により行うものとする。

(設計図書等の閲覧)

第5条 入札参加者は、設計書、仕様書、特記仕様書、図面(以下「設計図書」という。)及び各種様式等を、企業団ホームページ内で閲覧できるものとする。

(設計図書に関する質疑等)

第6条 設計図書に関する質疑は、発注担当課に書面又は口頭により問い合わせるものとする。

(入札書等の提出方法)

第7条 入札参加者は、入札書に必要事項を記入し記名押印のうえ、積算内訳書を同封し、「一般書留」又は「簡易書留」であらかじめ指定する日までに入札担当課に到着するように郵送しなければならない。

2 前項の規定による郵送には、表面に入札書及び積算内訳書在中の旨、裏面に開札日、工番、工事件名、入札参加者の商号又は名称、代表者、連絡先(電話番号及びファクシミリ番号)、担当者を記載し郵送しなければならない。

(入札書の提出期日)

第8条 入札書の提出期日は、別に定める場合を除き開札日の前日(その日が企業団の休日の場合は、その日前において最も近い日で企業団の休日でない日)までとする。

2 入札書が提出期日までに到着しなかった場合は、未入札として取り扱うものとする。

(入札書の保管等)

第9条 到着した入札書は、入札担当課において開札日時まで厳重に保管するものとする。

2 到着した入札書の書換え、引換え、又は撤回を認めないものとする。

(開札の立会)

第10条 開札は公開とし、指名通知書に示す日時及び場所において、当該入札事務に関係のない企業団職員が立会いのもと行うものとする。

2 入札参加者は、開札立会申請書を提出した上で開札に立ち会うことができる。ただし、代理人が立ち会う場合は、委任状を提出しなければならない。

3 前2項の立会人は次の事項を確認するものとする。

(1) 入札参加者

(2) 封筒が開封されていないこと。

(3) 入札書等の内容

(4) 落札業者及び落札金額

(くじによる落札者の決定)

第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定により、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。

2 当該同価の入札をした者が開札に出席していないときには、落札決定を保留したうえでくじを引く日時を決定し、当該入札をした者(代理人の場合は委任状が必要)を招集し、くじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合の立会人は、当該入札に関係のない企業団職員が行うものとする。

3 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに変わって当該入札に関係のない企業団職員にくじを引かせて落札者を決定する。

(落札者への通知)

第12条 落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に口頭又は電話にて伝え、契約締結に必要な書類の提出を指示するものとする。

(入札の中止・延期)

第13条 入札辞退等により、入札参加者の数が2に満たない場合は、当該入札を中止する。

2 郵便事情など事故が発生した等、必要と認められるときは当該入札の中止及び延期をする場合もある。

(入札の辞退)

第14条 入札参加者が郵便入札を辞退するときは、入札辞退届を持参又は郵送で提出するものとする。この場合において、入札辞退届を持参する場合には当該入札の開札日時までに、又郵送の場合には入札書等の提出方法に準じて提出するものとする。

(入札の無効)

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 第7条に規定する以外の方法で提出された入札書

(2) ひとつの入札について、同一の者が2通以上の封筒を郵送したもの

(3) ひとつの封筒に2枚以上の入札書を入れて郵送したもの

(4) 封筒及び入札書等に入札件名等の必要事項が記載されていないもの

(5) 封筒と入札書等の記載内容が一致しない入札をしたもの

(6) 誤字脱字等により、入札書の記載事項が不明で意思表示が明確でないもの

(7) 記名及び押印がないもの並びに金額を訂正したもの

(8) 提出期限を過ぎて到着した入札書

(9) その他入札条件に違反した入札書

(異議の申し立て)

第16条 入札参加者は、開札後、本要領、関係法令等に基づく入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。

(補則)

第17条 この要領に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月5日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月10日告示第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

茨城県南水道企業団指名競争入札に係る郵便入札実施要領

平成21年3月19日 告示第2号

(令和5年5月10日施行)