○茨城県南水道企業団競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領

令和3年1月7日

企業団告示第2号

茨城県南水道企業団一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領(令和2年企業団告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、競争入札により土木工事、建築工事(電気設備工事、機械設備工事及び外構工事を含む。)(以下「工事」という。)及び測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務(以下「設計業務等」という。)の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の適正な履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、最低制限価格を設定することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用の対象)

第2条 適用の対象は、茨城県南水道企業団が競争入札により発注する1件の予定価格が500万円以上である工事及び設計業務等に適用する。

(工事における最低制限価格の算定方法)

第3条 工事における最低制限価格は、次の表の右欄に掲げる額の合計額(その額に1万円未満の端数があるときは、切り捨てる。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。

土木工事

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額

建築工事(電気設備工事、機械設備工事及び外溝工事を含む。)

(1) 直接工事費(機器費、設計技術費、製作原価及び処分費を含む。)相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費(据付間接費及び技術者間接費を含む。)相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 工事の性質上、前項の規定により難いものについては、前項の規定にかかわらず、最低制限価格を、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額とすることができる。

(設計業務等における最低制限価格の算定方法)

第4条 設計業務等における最低制限価格は、次の表の左欄に掲げる設計業務等ごとに、それぞれ右欄に掲げる額の合計額(その額に1万円未満の端数があるときは、切り捨てる。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、測量業務については、その額が予定価格の10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とし、建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務については、その額が予定価格の10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とし、地質調査業務については、その額が予定価格の10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とする。

測量業務

(1) 直接測量費の額

(2) 測量調査費の額

(3) 諸経費の額に10分の4.8を乗じた額

建築関係の建設コンサルタント業務

(1) 直接人件費の額

(2) 特別経費の額

(3) 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

(4) 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務

(1) 直接人件費の額

(2) 直接経費の額

(3) その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務

(1) 直接人件費の額

(2) 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

(4) 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

(1) 直接人件費の額

(2) 直接経費の額

(3) その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

2 特別なもの及び前項の表の左欄に掲げる設計業務等を複合して発注する場合は、前項の規定にかかわらず、予定価格の10分の6から10分の8までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額とすることができる。

(最低制限価格の公表)

第5条 最低制限価格は、当該入札後に公表するものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年1月14日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月4日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月28日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

茨城県南水道企業団競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領

令和3年1月7日 告示第2号

(令和4年4月28日施行)