○漏水に伴う水道使用料金の軽減又は免除の取扱い要項
平成25年3月1日
企業団訓令第1号
漏水に伴う水道使用料金の軽減又は免除の取扱い要項の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要項は、茨城県南水道企業団水道事業給水条例(平成9年企業団条例第2号。以下「条例」という。)第31条に基づく、料金の軽減又は免除(以下「減免」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象となる漏水)
第2条 水道料金を減免することができる漏水は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 災害等の不可抗力的な要因で給水装置が破損した場合
(2) 給水装置の破損箇所が地中、床下、壁内等に配管されたもので、発見が困難と認められる場合
(3) 茨城県南水道企業団の施工した工事等が起因となった漏水。ただし、竣工後一年以内に発見された場合に限る。
(4) その他企業長が特に適当と認めた漏水
(1) 給水装置工事の竣工検査に合格し、かつ一年間経過したもの
(2) 給水装置の使用者、所有者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)が一般的な管理義務を怠っていなかったと認められる場合
(3) 故意又は過失による漏水でない場合
(4) 水道使用者等が漏水の修繕を完了しており、それを証明できる場合
(減免水量の算定)
第3条 減免する水量は、前年同月の使用水量又は漏水前3ヶ月の使用水量の平均のいずれか(以下、「平均使用水量」という。)を、当該月分の使用水量から差し引いた残りの水量を2分の1した水量とする。
(1) 平均使用水量が20立方メートルを超える場合においては、前条により減免水量を差し引いた当該月分水量が平均使用水量の2倍を超える場合には、その2倍を超える水量についても減免する。
(2) 平均使用水量が20立方メートル以下の場合においては、前条により減免水量を差し引いた当該月分水量が40立方メートルを超える場合には、その40立方メートルを超える水量についても減免する。
2 前項の漏水修繕済証明書は、原則として指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が発行した証明書とする。ただし、受水槽以下の漏水又は特別な技術を必要とする給水装置の修繕については、指定工事業者以外の証明書でもよいものとする。
(適用期間)
第6条 料金を減免する月は、3ケ月分を限度とする。
付則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。