○給配水管布設替工事に伴う手数料の免除の取扱い要項
平成29年5月22日
企業団訓令第9号
茨城県南水道企業団水道事業給水条例(平成9年企業団条例第2号)第31条に基づく、手数料の免除の取扱いについて、次のとおり定める。
各構成団体の長による公共工事に伴う給配水管布設替工事の申込については免除とする。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
平成29年5月22日 訓令第9号
(平成29年5月22日施行)