○給水工事に伴う加入金の免除の取扱い要項

平成18年1月19日

企業団訓令第1号

茨城県南水道企業団水道事業給水条例(平成9年条例第2号)第31条に基づく、加入金の免除の取扱いについて、次のとおり定める。

1 企業団の給水区域内において、配水管未整備地区のため、他の水道事業体から給水を受け、既に加入金を納入している者が企業団に給水工事の申し込みをするときは免除とする。

2 各構成団体が管理している小規模水道等から給水を受け、既に加入金を納入している者が、企業団に給水工事の申し込みをするときは免除とする。

3 前各項にかかわらず企業長が特別の理由と認める場合は、別途協議し企業長が定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

給水工事に伴う加入金の免除の取扱い要項

平成18年1月19日 訓令第1号

(平成18年1月19日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成18年1月19日 訓令第1号