○茨城県南水道企業団水道事業における給水加入金の特別措置に関する要項

平成25年2月1日

企業団告示第2号

(目的)

第1条 この要項は、茨城県南水道企業団水道事業給水条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づく給水加入金(以下「加入金」という。)の軽減措置としての特別措置を定めることにより、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)の水道普及率の向上を図るとともに水道事業の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入金 条例第29条第1項第1号に定める加入金の額をいう。

(2) 新規水道加入者 条例第5条の規定に基づき給水装置の新設の申込をする者

(3) 既水道加入者 条例第5条の規定に基づき既に水道に加入している者

(4) 支援制度 企業団の新規水道加入者及び既水道加入者において口径の増径をした者に対して、加入金の軽減を行うことをいう。

(支援制度の対象となる者)

第3条 支援制度の対象となる者は、配水管から分岐する工事の申込をした新規水道加入者及び既水道加入者において口径の増径をした者とする。

(加入金の軽減)

第4条 支援制度による加入金の軽減額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前条に規定する支援の対象者で、新規水道加入者のうち、別表第1の要件を全て満たし、かつ別表第2に掲げる各要件のいずれにも該当しない者 35,000円

(2) 前条に規定する支援の対象者のうち、前号の該当者以外の者 5,000円

(軽減の申請)

第5条 この要項の適用を受けようとする者は、茨城県南水道企業団水道事業における加入金の特別措置に関する軽減申請書(様式第1号)を企業団企業長(以下「企業長」という。)に提出しなければならない。

(軽減の決定)

第6条 企業長は、前条による申請があったときは、内容を審査し、加入金の軽減を決定したときは、速やかに申請者に茨城県南水道企業団水道事業における加入金の特別措置に関する軽減決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 既に加入金を納入した者で軽減額が増額となった場合は、増額後の軽減額と増額前の軽減額の差額を還付する。

3 既に加入金を納入した者で軽減額が減額となった場合は、減額前の軽減額と減額後の軽減額の差額を徴収する。

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月3日告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(1)令和4年4月1日以降に新規水道加入の申込をする者

(2)生活用水として水道を使用する者

(3)一般住宅、二世帯住宅、集合住宅、兼用住宅のうちいずれかの使用形態で新規水道加入の申込をする者

別表第2(第4条関係)

(1)給配水管設備工事

(2)先行引込工事のみの申込で宅内工事の申込を同時に行わない場合

(3)既設給水管の増口径工事

(4)その他、生活用水として水道を使用することが確認できない場合

画像

画像

茨城県南水道企業団水道事業における給水加入金の特別措置に関する要項

平成25年2月1日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)