○茨城県南水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年11月21日

企業団条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、設備機器又は車両に関する賃貸借に係るもの

(2) 施設や設備等の警備点検及び保守管理に係るもの

(3) 電気通信役務の提供に係るもの

(4) 継続的に役務の提供を受ける必要性から、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもののうち規則で定めるもの

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、企業長が必要と認めたものは、その上限を超えて契約期間を定めることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城県南水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年11月21日 条例第1号

(令和4年2月17日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成18年11月21日 条例第1号
令和4年2月17日 条例第1号