○茨城県南水道企業団行政財産の使用料徴収条例

平成19年2月27日

企業団条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等について、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(使用料算定基準等)

第2条 使用料は、別表の規定に基づき算定した額とする。ただし、使用期間が1年に満たない場合は、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(加算金)

第3条 使用を許可された者(以下「使用者」という。)が負担すべき経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) その他必要な経費

2 自動販売機類については、前条の使用料に加算して売上金の100分の1から100分の50までを乗じた額の範囲内で徴収することができる。

(使用料等の納入)

第4条 使用者は、使用料等を使用期間の前日までに納入しなければならない。ただし、使用期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の使用料等は、毎年度当初に当該年度分を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が特別の理由があると認めたときは、納入期限を別に定めることができる。

(使用料等の減免)

第5条 使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料及び第3条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、企業長が必要と認めるとき。

(使用料等の不還付)

第6条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、企業団の都合により使用許可を取り消したときその他特別の理由があると認めたときは、企業長は、その使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用料

土地

使用部分にかかわる土地の価格×4/100×使用面積/延面積

建物

(1) 建物の全部を使用する場合

使用部分にかかわる建物の価格×7/100×(1+消費税率)+前項により算定した土地使用料に相当する額

(2) 建物の一部を使用する場合

使用部分にかかわる建物の価格×7/100×使用床面積/延床面積×(1+消費税率)+前項により算定した土地使用料に相当する額

自動販売機

1台につき

年6,000円

物品販売

1m2につき

1時間 100円

備考

1 土地の価格とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項の価格を表すものとする。

2 建物の価格とは、企業長の評定した価格を表すものとする。

3 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

茨城県南水道企業団行政財産の使用料徴収条例

平成19年2月27日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)