○茨城県南水道企業団公共下水道使用料徴収条例

平成20年12月3日

企業団条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)が、龍ケ崎市、牛久市、取手市(小堀地区を除く。)及び利根町における下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道に、法第2条第1号に規定する汚水を排除するため使用する場合の公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収事務を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(徴収事務)

第2条 企業団において処理する使用料徴収事務は、次のとおりとする。

(1) 使用料の算定に関すること。

(2) 使用料の納入通知に関すること。

(3) 使用料の収納に関すること。

(使用料の納入)

第3条 前条の規定により企業団が収納した使用料は、龍ケ崎市の公共下水道を使用したものにあっては龍ケ崎市に、牛久市の公共下水道を使用したものにあっては牛久市に、取手市の公共下水道を使用したものにあっては取手地方広域下水道組合に、利根町の公共下水道を使用したものにあっては利根町に、それぞれ納入するものとする。

(徴収事務の経費区分)

第4条 第2条の規定により企業団が行う使用料徴収事務に係る経費は、龍ケ崎市、牛久市、取手地方広域下水道組合及び利根町(以下「関係市町等」という。)で負担するものとする。この場合において、関係市町等の負担額は、別に定めるものとする。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成21年4月分の公共下水道の使用料の算定及び徴収から適用する。

(平成24年2月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

茨城県南水道企業団公共下水道使用料徴収条例

平成20年12月3日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成20年12月3日 条例第3号
平成24年2月20日 条例第1号