○茨城県南水道企業団水道事業給水条例施行規則
平成10年3月10日
企業団規則第4号
茨城県南水道企業団給水条例施行規則(昭和42年企業団規則第1号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第15条の2)
第3章 給水(第16条―第19条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第20条―第30条)
第5章 雑則(第31条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、茨城県南水道企業団水道事業給水条例(平成9年企業団条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める事を目的とする。
(総代人の届出)
第2条 条例第15条に規定する管理人の届出は、当該関係人の連書をもって行うものとする。管理人の変更があったときも同じ。
第4条 削除
(1) 「一般用」次号に定めるもの以外に使用するもの
(2) 「臨時用」工事、消火活動以外の消火栓使用、その他臨時に使用するもの(仮設も含む。)
第6条 削除
第2章 給水装置の工事及び費用
(1) 企業長の設計審査を受け、当該工事が適切であると認められたとき。
(2) 企業長が条例第30条に規定する手数料が納付されたことを確認したとき。
(1) 配水管布設を伴う工事
(2) 開発行為等に伴って配水管に消火栓を設置する工事
(3) 耐震貯水槽の設置に伴って配水管に改造を加える工事
4 第1項の申込のうち、工事等の臨時用途で短期間使用する場合において、仮設給水装置を設置する場合については、仮設工事として申し込むものとする。
(工事申込者の誓約書)
第8条 前条の工事申込に際して、当該工事の施行にあたり、利害関係人があるときは、当該利害人の承諾書を提出しなければならない。
2 前項の承諾書が得られないときは、当該工事に伴う利害関係人の一切の異議は申込者において、その責めに任ずる旨の誓約書をもってこれに代えることができる。
(設計変更等の届出)
第9条 給水装置工事の申込みをした者が、その工事を変更し、中止又は、申込みを取り消そうとするときは、給水装置工事(設計変更・取消)届を企業長に提出しなければならない。
(工事の拒否)
第10条 配水管の敷設していない個所においては、工事の申込みを拒むことがある。ただし、申込者において、企業長の指定する工事費を負担する場合は、その限りではない。
2 前項ただし書の場合、当該配水管の所有権は、負担者の承認を得て、無償で企業団に移管せしむるものとする。
(支分引用者への通知)
第11条 支分引用されている給水管の所有者は、給水装置を変更し、又は撤去しようとするときは、支分引用者に通知しなければならない。ただし、当該給水装置の変更又は、撤去について、あらかじめ支分引用者の承諾を得ている場合は、この限りではない。
(工事費の予納)
第12条 企業長が施行する工事費の予納については、工事費の概算額を、通知した日から10日を経過し、かつ催告を発しても納入しないときは、その工事の申込みは、取り消されたものとみなす。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(第三者の意義についての責任)
第13条 給水装置工事について、当該工事に係る利害関係人その他の者から異議の申立てがあった場合は、工事申込者が一切の責任を負うものとし、企業団はその責めを負わない。
(工事の設計及び施工)
第14条 給水装置の設計及び施工については、別に定める基準によって行うものとする。
(竣工検査)
第14条の2 茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、条例第7条第2項に定める竣工検査を受けようとするときは、茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者規程(平成10年企業団訓令第1号)の定めにより手続等をおこなうこと。
(修繕の届出)
第15条 指定工事業者は給水装置を修繕したときは、直ちに企業長に届出なければならない。
2 前項の規定による届出は、給水装置修繕工事届出書によるものとする。
(修繕工事費用を徴収しない範囲)
第15条の2 条例第20条第2項のただし書による企業長が必要と認め修繕工事費用を徴収しない範囲は、次の各号に掲げる範囲において自然漏水を原因とした修繕工事をおこなうときとする。
(1) 専用給水装置においては、配水管の取付け口から宅地内メーター手前までの範囲
(2) 共用給水装置においては、配水管の取付け口から敷地内第一バルブまでの範囲とする。ただし、敷地内第一バルブが設置されていない場合においては、道路境界までの範囲とする。
2 前項に指定した範囲において、メーター補助止水栓の修繕及び交換にかかる費用は、修繕工事費を徴収しない範囲から除く。
第3章 給水
第17条 削除
(検査)
第18条 条例第21条に規定する検査の請求は、あらかじめ検査請求書により企業長に請求するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、電話又は、口頭により請求することができる。
2 前項の検査は、請求者立会いのもとにこれを行い、特に要求のない限り、あらためて請求者に対する通知を行わない。
(簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第18条の2 条例第39条第3項の規定による簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(私設消火栓の封かん)
第18条の3 条例第4条第3号に規定する私設消火栓は、封かんをしなければならない。
(章標)
第19条 水道使用者の門戸には、章標を掲げる。
第4章 料金、加入金及び手数料
第20条 削除
(使用水量の認定)
第21条 条例第25条に規定する使用水量の認定は、前3月間の平均又は前月の使用水量若しくは前年同月における使用水量を基に算定し、これによりがたい場合は、使用人数等を考慮し算定する。
(料金の適用)
第22条 専用給水装置で、2個以上のメーターを付けたときは、各メーターごとに条例第23条の料金を適用する。
(メーターの端数計算)
第23条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、次のメーターの点検日に繰越しして計算する。ただし、メーターの取付け又は取外しのときは、1立方メートル未満の端数は切捨てる。
第24条 削除
(定例日の設定及び変更)
第25条 条例第24条の定例日は、点検戸数、分散度及び点検能力等を考慮して定める。定例日の変更についてもまた同じ。
2 日曜日、休日及び雨天などのため、既定の定例日に点検することが出来ないときは、一時その定例日を変更することができる。
第26条 削除
(概算料金の算定)
第27条 条例第27条に規定する概算料金は、その用途、規模、使用期間、その他の事情を考慮して使用水量を推定し、その料金を定めて算定する。
(加入金の還付)
第28条 条例第29条第3項ただし書きに規定する還付に係る特別の理由及びその金額は、次号の定めるところによる。
(1) 第9条の規定により給水装置工事変更届をした場合は、当該加入金とする。
(加入金の算定)
第29条 条例第29条第1項第4号に規定する加入金の算定に関することは、次のとおりとする。
(1) 宅地造成等で給水管取出しの場合は、区画及び敷地内へ引き込む給水管の口径とする。
(2) 改造で、親メーターの検針から各戸メーターの検針に変更する場合は、各戸にメーターを設置する給水管の口径の戸数(共用等を含む。)に条例第29条第1項第1号に規定する給水管の口径に応ずる加入金を乗じた額と既に納入されている加入金の額との差額とする。
(3) 分岐の給水管とメーター口径が異なる場合は、分岐する給水管の口径とする。
(4) 各戸にメーターを設置する給水管の口径の戸数(共用等を含む。)に条例第29条第1項第1号に規定する給水管の口径に応ずる加入金を乗じた額が、元止水栓(元バルブ)の口径に応ずる加入金の額に満たない場合は、元止水栓(元バルブ)の口径に応ずる加入金の額とする。
第30条 削除
第5章 雑則
(1) 代理人選任届 様式第1号
(2) 管理人選定届 様式第2号
(3) 代理人・管理人(住所・氏名)変更届 様式第3号
(4) 給水装置工事申込書 様式第4号
(5) 給水装置工事設計図 様式第5号
(6) 給配水管設備工事申込書 様式第6号
(7) 給配水管設備工事設計図 様式第7号
(8) 仮設工事申込書(兼設計書) 様式第8号
(9) 給水装置工事(設計変更・取消)届 様式第9号
(10) 給水装置工事申請者変更届 様式第10号
(11) 過誤納付金還付請求書 様式第11号
(12) メーター亡失(棄損)届 様式第12号
(13) 水道給水(開始・休止・廃止・名変)届 様式第13号
(14) 私設消火栓消防演習使用届 様式第14号
(15) 消火栓使用届 様式第15号
(16) 給水装置(水質)検査請求書 様式第16号
(17) 給水装置(水質)検査結果通知書 様式第17号
(18) 上下水道使用量・料金のお知らせ 様式第18号
(19) 水道料金減免申請書 様式第19号
(20) 給水停止予告状、督促状、中止精算分 様式第20号
(21) 給水停止通知書 様式第21号
(22) 給水工事許可証 様式第22号
(23) 給水装置修繕工事届出書 様式第23号
(24) 章標 様式第24号
(25) 削除
(26) 削除
(27) 上水道料金 変更通知書 様式第27号
(28) 上・下水道料金 預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書) 様式第28号
(29) 上水道 集合住宅等新設届 様式第29号
付則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成14年5月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年10月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年8月30日規則第8号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
付則(平成17年5月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年8月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。
付則(平成18年9月15日規則第8号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年2月27日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年8月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年8月20日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第6号については、平成20年10月分の水道料金から適用する。
付則(平成21年3月27日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年11月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年2月9日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年7月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年1月21日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年2月26日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年7月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月25日規則第17号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
付則(令和6年3月28日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第25号 削除
様式第26号 削除