○茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月10日
企業団訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条~第11条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第12条・第13条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第14条~第18条)
第5章 雑則(第19条~第22条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、茨城県南水道企業団水道事業給水条例(平成9年企業団条例第2号、以下「給水条例」という。)第7条の規定に基づき、茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において、「企業長」とは、茨城県南水道企業団企業長をいう。
5 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために茨城県南水道企業団の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
7 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、茨城県南水道企業団給水条例施行規則(以下「規則」という。)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく企業長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 給水条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第13条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
(1) 次条第1項第3号のイからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(1) 事業所ごとに第13条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
イ 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ハ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ニ 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定の更新)
第6条 給水条例第7条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(指定工事業者証の交付)
第7条 企業長は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第9条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を企業長に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第10条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を企業長に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
5 企業長は前条の指定の更新を行ったときは、速やかに指定工事業者に更新後の指定工事業者証を交付する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第13条各項の規定に違反したとき。
(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第17条の規定による企業長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第18条の規定による企業長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第10条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、企業長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第11条 次の各号に該当するときは、その都度これを公示する。
(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第6条の規定により指定工事業者の指定の更新をしたとき。
(3) 第8条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(4) 第9条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、企業長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
ロ 第14条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ハ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第13条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、様式第3号の給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(施行規則第3)により、遅滞なくその旨を企業長に届け出なければならない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第14条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ企業長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第15条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計書を添えて、企業長に申請しなければならない。
(工事検査)
第16条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る次の書類により企業長に届出しなければならない。
(1) 給水装置工事竣工届(竣工台帳)(様式第6号)
(2) 給水装置工事竣工図(様式第7号)
(3) 給配水管設備工事竣工届(竣工台帳)(様式第8号)
(4) 給配水管設備工事竣工図(様式第9号)
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期限内にこれを行い、改めて企業長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第17条 企業長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の規定による給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第14条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第18条 企業長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(表彰)
第19条 企業長は、指定工事業者が次に掲げる事項に関し、著しく功績が顕著であると認めるときは、これを表彰することができる。
(諮問機関)
第20条 企業長は、次の各号に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置することができる。
(1) 第9条の規定による指定の取消し
(2) 第10条の規定による指定の停止
(3) 前条の規定による表彰
2 前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は別に定める。
(講習会)
第21条 企業長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(施行細目)
第22条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、企業長が別に定めることができる。
付則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規則に基づく茨城県南水道企業団指定水道工事店に対する経過措置)
第2条 改正前の茨城県南水道企業団給水条例施行規則(以下「旧規則」という。)により、指定を受けている茨城県南水道企業団指定水道工事店は、平成9年企業団条例第2号による改正後の給水条例第7条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 旧規則により指定を受けている茨城県南水道企業団指定水道工事店が、平成10年4月1日から90日間以内に、次の各号に定める事項を企業長に届け出たときは、改正後の給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う茨城県南水道企業団指定水道工事店は、届出と同時に旧規則に基づく茨城県南水道企業団指定水道工事店登録証を企業長に返納しなければならない。
(1) 旧規則に基づく給水装置工事責任技術者としての登録をうけている者
(2) 旧規則に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他企業長が前号の者に相当すると認める者
付則(平成20年8月20日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成28年12月22日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成29年2月9日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年1月21日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年2月7日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月28日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年2月19日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式 略