○茨城県南水道企業団公印規程
令和4年2月1日
企業団訓令第4号
(趣旨)
第1条 企業団における公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひな形、寸法は別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、総務課長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第4条 総務課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第5条 総務課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。
2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第6条 公印の押印を必要とする文書を大量に作成するときその他、特に適当と認めるときは、当該文書に公印の印影又は公印の印影を縮小したものを刷り込むことにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、当該印影を刷り込む文書を管理する課の課長等は、刷込みの都度、公印刷込承認願(様式第1号)を総務課長を経て事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により文書に公印の印影を刷り込んだ課の課長等は、刷込みに使用した印影及び原版並びに印影を刷り込んだ文書を厳重に管理し、不要となったときは、焼却、裁断その他の適切な方法により廃棄しなければならない。
(電子計算組織による公印)
第7条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え電子計算組織に記録した当該公印の印影又は公印の印影を縮小したもの(以下「電子公印」という。)を打ち出して公印の押印に代えることができる。
3 所管課長は、電子公印を使用して証明書を作成するときは、当該証明書の偽造及び不正使用のないよう適正に管理しなければならない。
4 所管課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子公印を消去し、電子公印消去報告書(様式第3号)を、総務課長を経て事務所長に提出しなければならない。
(公印の事故届)
第8条 総務課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、すみやかに企業長に届出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第9条 公印の新調、改刻又は廃止は、企業長が行うものとする。
(公示)
第10条 公印を新調し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第11条 総務課長は、公印台帳(様式第4号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
付則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月14日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和5年12月15日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表 公印の名称、ひな形、寸法
名称 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) |
茨城県南水道企業団之印 | 方 24 | |
茨城県南水道企業長之印 | 方 24 | |
茨城県南水道企業団議会印 | 方 24 | |
茨城県南水道企業団議会議長之印 | 方 24 | |
茨城県南水道企業団事務所長之印 | 方 24 | |
茨城県南水道企業出納員印 | 方 24 | |
茨城県南水道企業長職務代理者之印 | 方 24 | |
茨城県南水道企業団議会副議長之印 | 方 24 | |
茨城県南水道企業団議会特別委員会委員長之印 | 方 24 | |
茨城県南水道企業団議会事務局之印 | 方 24 | |
茨城県南水道企業団苦情処理共同調整会議之印 | 方 24 | |
茨城県南水道企業団資金前渡職員之印 | 方 24 | |
茨城県南水道副企業長之印 | 方 24 |