○茨城県南水道企業団小口現金取扱要綱

令和4年10月7日

企業団訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、茨城県南水道企業団における金銭会計を明瞭かつ円滑に行うために、小口現金の取扱いを定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、小口現金とは、茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号)第2条に規定する企業出納員が業務上必要と認める少額の経費を支払するため小口現金取扱者に対して前渡する小口の現金をいう。

(取扱い)

第3条 企業出納員は、会計課長を経理責任者とし、当該支払に要する資金管理をさせ、及び必要な処置を行わせることができる。

2 小口現金は、その他の金銭と区別して、安全確実な場所に格納し、保管に万全を期し、取扱いは、厳格に行わなければならない。

(設定及び廃止)

第4条 経理責任者は小口現金の設定及び廃止を申請する場合、小口現金(設定・廃止)申請書(様式第1号)により、企業出納員に申請しなければならない。

2 企業出納員は、小口現金の設定の必要性を認めた場合は、小口現金の限度額を決定し、経理責任者に前渡する。

3 前渡する小口現金の最低限度額は、必要最低限を保有するよう努めるものとする。

(支払)

第5条 小口現金による支払は、企業出納員が業務上必要と認める少額の経費に限るものとする。

2 小口現金の1回の支払限度額は「5万円」とする。ただし、特別な理由がある場合は、経理責任者の判断によるものとする。

(記帳及び照合)

第6条 経理責任者は、日々の小口現金出納業務終了後、小口現金の受払を小口現金出納帳に記帳し、小口現金の現在高と帳簿残高との照合をしなければならない。

(精算及び補充)

第7条 経理責任者は、必要に応じて小口現金出納帳を添付した小口現金出納報告書兼請求書(様式第2号)を作成し、企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前項の交付請求に基づき、精算金額との差額を小口現金の補充として交付するものとする。

(限度額の変更)

第8条 経理責任者は、小口現金の設定額の変更が必要な場合には、小口現金変更申請書(様式第3号)を企業出納員に提出し、決裁を受けなければならない。

(報告義務)

第9条 経理責任者は、小口現金に管理上問題があった場合、速やかにその原因を調査し、企業出納員に報告するとともに、その指示に従わなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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茨城県南水道企業団小口現金取扱要綱

令和4年10月7日 訓令第15号

(令和4年10月7日施行)