○茨城県南水道企業団自動口座振替払に関する要綱

令和4年12月14日

企業団訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号。以下「会計規程」という。)第29条第4項の規定による自動口座振替払に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共料金等 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の5第1項第8号、第9号、第12号、第13号及び会計規程第29条第1項第5号第6号に規定する経費をいう。

(2) 自動口座振替払 公共料金の債権者である各事業者(以下「事業者」という。)がそれぞれ指定した期日に、茨城県南水道企業団の預金から各事業者の預金口座に自動的に振り替えて支払うことをいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は会計規程において使用する用語の例による。

(自動口座振替払の対象)

第3条 自動口座振替払をすることができるものは、会計規程第29条第4項に定める資金前渡をすることができる各経費とする。

(自動口座振替払の預金口座)

第4条 自動口座振替払に使用する預金口座は、第6条に定める資金前渡職員名義の預金口座とする。

2 前項に規定するもののほか、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「各金融機関」という。)に係る各種手数料等を支払う場合は、各金融機関の預金口座とする。

(自動口座振替払の申出等)

第5条 公共料金等の支払に係る予算を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、当該公共料金の自動口座振替払を開始、変更又は廃止しようとするときは、自動口座振替払申請書(様式第1号)により、あらかじめ企業出納員に申請しなければならない。

2 前項の申請により承認を受けた所管課長は、事業者の定める届出書等により自動口座振替払の申込手続を行うものとし、当該申込手続が完了したときは、承認後の自動口座振替払申請書の写しをもって資金前渡職員に報告しなければならない。

(資金前渡)

第6条 企業出納員は、公共料金等を自動口座振替払により支払うため、会計課長を資金前渡職員として指定し、当該支払に要する資金を前渡するものとする。

2 資金前渡職員は、資金前渡申請書(様式第2号)によりおおむね1月分を申請するものとする。ただし、第4条第2項については、年度をまたがない1年分を限度として申請できるものとする。

(預金口座への入金及び精算)

第7条 資金前渡職員名義口座への入金額は、公共料金等の支払予定額を考慮し、あらかじめ企業出納員が定めた額とする。

2 事業者からの請求等に対し資金前渡職員名義の口座残高が不足となることが判明した場合は、資金前渡追加申請書(様式第3号)により企業出納員の承認を経てから入金するものとする。

3 資金前渡職員は、自動口座振替払整理表(様式第4号)により企業出納員に報告し、その精算による残額が生じた場合には、速やかに茨城県南水道企業団の出納預金口座へ返金しなければならない。ただし、第4条第2項における残額は、そのままその口座に残すこととする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年2月18日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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茨城県南水道企業団自動口座振替払に関する要綱

令和4年12月14日 訓令第17号

(令和7年2月18日施行)