○茨城県南水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
令和5年3月28日
企業団規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県南水道企業団職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和49年企業団条例第3号)で準用する龍ケ崎市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和31年龍ケ崎市条例第104号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の期間の更新)
第2条 任命権者は、条例第3条第1項に規定する休職の期間が3年に満たない場合においては、当該休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
(休職の期間の通算)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職を命じられた職員が、復職した日から1年(復職前の休職の期間が1年を超える場合にあっては、1年にその超えた期間の2分の1に相当する期間を加えた期間)以内に、同一の傷病又は復職前の休職の原因となった傷病との間に相当の因果関係があると認められる傷病のため、再び同号の規定に該当するものとして休職を命じられた場合は、当該再度の休職の期間は、復職前の休職の期間に通算する。
2 前項の規定により休職の期間を通算する場合においては、暦に従って計算するものとする。この場合において、1月に満たない部分については、日を単位として合算し、30日をもって1月とする。
(休職職員の病状確認)
第4条 任命権者は、必要があると認めるときは、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職を命じた職員(以下「休職職員」という。)から医師の診断書等の提出を求め、当該休職職員の病状を確認するものとする。
(休職職員の復職)
第5条 休職職員は、当該休職に係る事由が消滅し復職するときは、あらかじめ任命権者が指定する医師2名の診断を受け、その診断書等を提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた法第28条第2項第1号の規定に該当することによる休職の処分(以下「休職処分」という。)に引き続いて3年を超えない範囲内において行われた休職処分は、第2条の規定による休職の期間の更新とみなす。