○茨城県南水道企業団公金収納における指定納付受託者の指定等に関する事務取扱要領
令和5年2月17日
企業団訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、茨城県南水道企業団の公金収納において、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定等について、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定納付受託者の指定)
第2条 指定納付受託者の指定を行おうとする収入科目を所管する課等(以下「担当課等」という。)は、指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ事務所長の意見を聴くものとする。
2 指定納付受託者に納付させる収入科目を変更する場合については、前項の規定を準用する。
(指定納付受託者の指定基準)
第3条 指定納付受託者の指定の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 指定納付受託者としての公金取扱いの実績があること。
(2) 収入科目の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎があること。
(3) 納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験があること。
(4) 納付事務を適切かつ確実に遂行できる十分な社会的信用があること。
(5) 個人情報の保護に関しては適切に保護措置を講じていることなどを含むコンプライアンス体制が十分に整備されていること。
(6) 手数料及び初期導入費用が低廉であること並びに納付の時期に柔軟な対応が可能なこと。
(指定納付受託者の選定等)
第4条 担当課等は、収入科目に係る指定納付受託者の選定の方法を、公募、随意契約又は企画提案方式のいずれかから選択するものとし、その選定については、事務所長と協議するものとする。
2 担当課等は、次に掲げる書類から前項に規定する選定に当たって、必要な書類等を指定納付受託者に指定しようとする者又は指定納付受託者の指定の申出のあった者に提出させるものとする。
(1) 業務提案書
(2) 会社概要
(3) 登記事項証明書類
(4) 過去3年度分の決算書類
(5) 現在の組織・人員体制・就業内容を示す書類
(6) コンプライアンス・ポリシー(法令遵守の考え方)が記載された書類
(7) プライバシー・ポリシー(個人情報に対する考え方)が記載された書類
(8) 会員規則
(9) その他、担当課等が選定に当たり必要と認める書類
4 担当課等は、指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、第2項の規定により書類等を提出した者に通知するものとする。
(指定納付受託者の指定に係る契約及び公表)
第5条 指定納付受託者の指定に係る契約は、担当課等が企業長の決裁を受け、締結するものとする。
2 総務課長は、担当課等が指定納付受託者の指定をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は事務所の所在地
(2) 指定納付受託者に納付させる収入科目
(3) 指定納付受託者に指定した日
(4) 指定納付受託者による納付事務の開始日又は期間
(指定の取消)
第6条 担当課等は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者の指定を取り消すことができる。
(1) 指定納付受託者の責めに帰すべき事由により、納付事務を怠ったとき。
(2) 指定納付受託者の破産又は財務状況の著しい悪化等により、納付事務の継続が困難と認められるとき。
(3) 著しく社会的信用を損なうなど、指定納付受託者としてふさわしくないと認められるとき。
(4) その他、指定納付受託者の責めに帰すべき事由により、納付事務を継続することが適当でないと認めるとき。
2 担当課等は、指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
付則(令和6年9月27日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。