○茨城県南水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和5年3月28日
企業団訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、龍ケ崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年龍ケ崎市規則第18号)の例による。
付則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。