○茨城県南水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和5年3月28日

企業団訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、龍ケ崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年龍ケ崎市規則第18号)の例による。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

茨城県南水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和5年3月28日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
令和5年3月28日 訓令第5号