○茨城県南水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規程

令和5年3月28日

企業団訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、茨城県南水道企業団企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年企業団条例第3号。以下「企業職員給与条例」という。)に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 会計年度任用職員の給与については、龍ケ崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年龍ケ崎市条例第8号)及び龍ケ崎市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年龍ケ崎市規則第34号。以下「市規則」という。)の例による。この場合において、同条例中「報酬」とあるのは、「給料」と、「通勤に係る費用弁償」とあるのは、「通勤手当」と読み替えるものとし、第5条第1項に規定する等級別基準職務表は、同項の規定にかかわらず、別表第1によるものとする。

(市規則の読み替え規定)

第3条 前条の規定により準用する場合にあっては、市規則第3条第1項に規定する職種別基準表は、同項の規定にかかわらず、別表第2によるものとし、「報酬」とあるのは「給料」と、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第16条第2項

給与条例第18条第1項

茨城県南水道企業団職員の宿日直手当に関する規則(昭和59年企業団規則第3号)第2条

第18条第3項

龍ケ崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年龍ケ崎市条例第23号)及び龍ケ崎市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成18年龍ケ崎市規則第15号)

茨城県南水道企業団職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和52年企業団規則第1号)

第22条第3項第1号

条例第20条

茨城県南水道企業団職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和52年企業団規則第1号)第2条

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

行政職

1級

定型的な補助的な業務を行う職務

別表第2(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

1

1

25

事務補助


1

1

1

1

備考

この表において「高校卒」には、中学校卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

茨城県南水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規程

令和5年3月28日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費等/第1節
沿革情報
令和5年3月28日 訓令第6号